こんにちは!
レトスの小野です!
「今、頑張れない人は一生頑張れない!」
勉強をしていて、分からないなぁ、難しいなと思うことは幾度となく訪れます。
そこで頑張れなければ、おそらく、分からないまま試験を迎えてしまいます。
試験が終わって、「あの時、もっと頑張っていたらなぁ、、、、」
そう思う方は非常に多いです。
後悔しないためにも、今頑張りましょう!
【問1】代理
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地をCに売却する場合、
代理人Bが相手方CにAの代理人であることを告げず、
その旨をCは知ることができたが知らなかった場合、この代理行為は有効となる。
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【解答】
〇
本人A
|
代理人B―→C
代理行為をする場合、原則、相手方に本人のためにすることを告げない場合、
その契約の効果は代理人に帰属します。
ただし、相手方が、本人のためにするという代理人の真意を知っていた場合(悪意)
あるいは、知ることができた場合(有過失)は、本人に効果が帰属します。
一般的な問題集や過去問集の解説はこんな感じだと思います。
これを読んで頭に入りましたか?
入らないですよね・・・
簡単に言い換えます!
集中して読んでくださいね!
実際、図を書きながら読んでください!
代理人Bが相手方Cと契約をする際に「Aの代理人として契約します!」と相手方に言わないと、
AC間の契約にはならない(代理人との間の契約になる)というのが原則です。
ただし、例外として、相手方Cが「代理人Bは本人Aのためにする」ということを知っていたり(悪意)
あるいは、知ることができた場合(有過失)は、AC間の契約として有効に成立します!
=契約のした内容は、本人に及ぶということ
本問では、相手方Cは知ることができた(有過失)ため、契約の効果は本人Aに帰属し、有効な代理行為となります。
少し分かりやすくなったのではないでしょうか?
分かりやすい解説で合格力をつけたい方はこちら>>
【問2】営業保証金
宅建業者が営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、
2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならず、
所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を免許権者に請求できる。
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【解答】
X
営業保証金の取り戻しをしようとする者(宅建業者)が公告をしたときは、
「遅滞なく」、公告した旨を免許権者に届け出なければなりません。
つまり、「2週間以内」という記述が誤りです。
また後半部分については、正しい記述です。
後半部分が論点となった問題は出題されていませんが、
今後出題される可能性もあるので、併せて覚えておきましょう!
後半部分はどういうことかというと、
「公告して、債権者がいなかったことを証明する証明書を免許権者からもらえる」
ということです。
この証明書を持って、供託所にいくことで、
供託金を取り戻せるわけです!
【問3】建築基準法
防火地域内又は準防火地域内にある建築物で、
外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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【解答】
〇
防火地域内又は準防火地域内にある建築物で、
外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
ここで思い出してほしいルールがあります!
民法の原則によれば、建築物は境界線より50cm以上の距離をおいて建てなければならなかったですよね!
しかし、防火地域又は準防火地域で、外壁が耐火構造(燃えにくい構造)のものは、延焼の危険がないので、敷地一杯に建築していいですよ!
という例外の内容のルールが本問です!
このようにつなげていくことができれば、
「あ!!そうゆうことか!」ってなりますよね!
この感覚が脳を刺激して、頭に入っていくんです!
この感覚を是非、個別指導で多くのポイントで体感していきましょう!
そうすれば実力が上がるのも当然です!