【問1】代理
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、
Bが未成年者であるとき、Bが行った売買契約について、Aは後で取消すことができる。
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【解答】
X
結論からいえば取消すことはできません。
制限行為能力者も代理人になることができます。
つまり、あなたが、制限行為能力者を代理人として委任することはできるんです!
なぜでしょう?
結論から言うと、制限行為能力者は被害を受けないからです。
たとえ、誤った契約をしても、
「代理人の行った契約は本人に帰属する」というのは基本ですよね!
結局は、本人の責任になるわけです。
だから、制限行為能力者を代理人として委任することはできるんです!
その結果、誤った契約をして、取消しができるのはおかしいですよね。
制限行為能力者を委任した本人が悪いわけですから(^-^)
【問2】取引士
宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、
遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
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【解答】
〇
取引士の本籍は取引士資格登録簿の登載事項なので
本籍を変更する場合には、遅滞なく、変更の登録申請をしなければならないですね!
取引士の資格登録簿の内容は以下3つです!
1.住所・氏名
2.本籍
3.勤務先宅建業者の商号・名称・免許証番号
この辺りは基本事項ですね!
個別指導では、さらに関連ポイントもお伝えして、
理解学習を実践できるようにしています!
今年の合格を目指される方は私と一緒に勉強しましょう!
【問3】建築基準法
建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、
新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築確認を受けなければならない。
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【解答】
〇
「非木造」建物の建築(増築を含む)の場合、
「延床面積200㎡超、2階以上」のいずれかに該当すると、
建築確認が必要となります。
増築の場合は、「増築後の延べ床面積」で判断します。
問題文では増築後250㎡なので、建築確認は必要です。
この問題は語呂合わせを使ったら簡単に解けます!
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