こんにちは!レトスの小野です!
先週のご案内した
「合格率7割を超える勉強法の小冊子」について
ご請求いただいた方には、小冊子をお送りいたしました!
忙しくて、まだ読んでいないかもしれませんので
その内容の一部を動画でお伝えいたします!
【問1】意思表示
Aは第三者Cの強迫により、A所有の土地をBに売却し、
Bは善意のDに売却をし、移転登記もなされた。
その後、強迫を原因として、AB間の売買契約が取消された場合、
Aは善意のDに所有権を主張できる。
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【解答】
〇
C
↓強迫
A―→B―→D
第三者Cから強迫されて土地を売却した場合、
強迫されたAは売買契約を取消すことができます。
これは、相手方Bが強迫の事実を知っていても知らなくても関係ありません。
そして、強迫による取消しは、善意の第三者Dにも対抗できます。
これは、善意の第三者Dより強迫されたものAを保護していることを表します。
詐欺の場合は、本人にも騙されたという責任は多少あるけど、
強迫の場合は、本人はどうしようもないですよね!
あなたも、怖い人に強迫されて身の危険を感じたら強迫に従うでしょう。
だから、強迫の方は、本人を、より一層保護しているわけです。
強迫の詳細解説はこちら
【問2】取引士
宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内であれば、
登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなくても、
取引士証の交付を受けることができる。
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【解答】
〇
取引士証の交付を申請するには、
原則、登録している「知事が指定する講習:法定講習」(交付申請前6月以内に行われるもの)を受講する必要があります。
ただし、
「宅建試験に合格して1年以内に交付申請する場合」や
「登録の移転によって交付申請する場合」は、受講する必要はありません。
ここではヒッカケポイントがあるのでこの点は絶対注意してください!
「個別指導」では関連付けて理解するためにヒッカケポイントについて動画を用意しております!
【問3】国土利用計画法
市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
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【解答】
X
売買において、事後届出が必要なのは(届出義務者)、買主であるBです。
Bは、契約締結後2週間以内に知事に届出が必要です。
Aは事後届出をする必要がありません。
したがって、本問の「A及びB」という記述が誤りです。
ちなみに、関連知識として
契約締結後2週間以内に届出をしなかった場合、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるのですが、
その場合、上記罰則を受けるのは買主Bだけです。
Aは届出義務はないので、届出をしなくても罰則は受けません!
上記のように関連知識は一つのストーリーにして覚えていくと効率的に頭に入れることができます!
単に問題が解けるかどうかだけの勉強ではなく、一つの問題から関連ポイントに広げた学習をしていきましょう!
これが宅建合格の秘訣の1つです!