こんにちは!
レトスの小野です!
「8割解けるようにして、次の教材」
例えば、Aという問題集を買ったとします。
そうしたら、その問題集Aは何度も復習して8割以上解けるようにしましょう!
全部を完璧するのは難しいので、8割程度で十分です!
そうしたら、次の問題集を行ないましょう!
そうすることで、
1.解けない問題を発見できます!
また、
2.これまで勉強した知識がさらに深く理解できるようになります!
そして、また、この問題集も8割頭に入れて、さらに別の問題集に進みましょう!
ほとんど頭に入っていないのに、次の問題集にいってもそれではダメです。
それだと、全部中途半端になります。
完璧は目指さなくてもいいですが、8割は目指しましょう!
【問1】意思表示
AB間の売買で、買主Bの意思表示に対応する意思を欠く錯誤
があり、当該錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、 Bは常に売主Aに対しAB間の売買契約の取り消しを主張することができる。
>>折りたたむ
【解答】
X
「①意思表示に対応する意思を欠く錯誤」とは、表示の錯誤を指します。「勘違いをして意思表示をした」といった意味合いです。
「②法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」とは、「勘違いしなかったら、その意思表示はなかっただろうと考えられるほど重要な部分のこと」 です。
例えば、100万ドル(約1億円)の土地が売っていて、
それを100万円と勘違いをして
購入の意思表示をした場合です。
この場合、買主Bは1億円と分かっていたら、
購入の意思をしなかったと考えられるので
②に該当するわけです。
ここからがポイントです!
錯誤が成立する場合、表意者は取り消しをすることができます。
錯誤取消しを主張するための要件は
1.重要な部分である意思表示について勘違いをした(①②)
2.表意者Bに重大な過失がないこと
この2つが要件となります。
本肢では1.重要な部分である意思表示について勘違いをした(①②)は満たすものの、重大な過失があるかないかが分かりません。
そのため、「常に」という部分が誤りです。
もし、表意者Bに重大な過失があれば、取り消しを主張することができないからです。
このように具体例を使いながら学習をしていくのも理解学習の一つの手法です!
理解学習には複数の手法がありますが
これらを併用することで、スンナリ合格できるようになるわけです!
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【問2】免許証
宅地建物業者が免許の更新申請を怠り、その有効期間が満了した場合、
当該宅建業者は遅滞なく、免許証を返納しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
免許の有効期間が満了し、更新の申請をしていない場合でも、
当該免許証を返納する義務はありません。
・廃業した場合
・心身故障により免許取消しになった等の場合
は宅建業の免許証を返納しなければなりません。
これは比較して覚えてください!
超重要ポイントです!
絶対覚えてくださいね(^-^)/
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【問3】国土利用計画法
市街化区域内の甲地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、
その契約締結の1月後に甲地と一団の土地である
市街化区域内の乙地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、
甲地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。
>>折りたたむ
【解答】
X
市街化区域内の3000㎡の甲地取得
↓
(1ヵ月後)
↓
4000㎡の乙地取得
本肢は甲地を購入した時点で、事後届出の面積要件(2000㎡以上)に達しています。
したがって、この売買契約日から2週間以内に事後届出をしなければなりません。
甲地の事後届出を、乙地の契約締結後に事後届出を行うとなると、
甲地の売買契約締結日から2週間以内に事後届出ができません。
本肢の「甲地の事後届出は、乙地の契約締結後に乙地の事後届出と併せて行うことができる」 は誤りです。