3月5日の3問

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こんにちは!
レトスの小野です!

「過ちを改めざるこれを過ちという」

これは孔子の言葉です。

試験に落ちること自体は、「過ち」ではありません。

一度宅建試験に落ちたのであれば、何かしら原因があるはずです。

その原因を改めずに同じ事をしてしまう。

これが「過ち」です。

もし、一度以上宅建に落ちているのであれば、
今立ち止まって「原因」を考えてみてください!

考えるのは今です!

「本日の3問」を解くことよりも、こちらを考える方がはるかに重要です!

あとで考えようとしたら、ほとんどの人が考えません。

人は怠ける動物なので、

後回しにせずに、今すぐ行動する習慣を付けましょう!

 

【問1】不動産登記法

表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があったときから1月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。

 


【問2】案内所

宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合、Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の取引士の数は1名以上でなければならない。

 


【問3】国土利用計画法

停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。

 

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