こんにちは!
レトスの小野です!
「過ちを改めざるこれを過ちという」
これは孔子の言葉です。
試験に落ちること自体は、「過ち」ではありません。
一度宅建試験に落ちたのであれば、何かしら原因があるはずです。
その原因を改めずに同じ事をしてしまう。
これが「過ち」です。
もし、一度以上宅建に落ちているのであれば、
今立ち止まって「原因」を考えてみてください!
考えるのは今です!
「本日の3問」を解くことよりも、こちらを考える方がはるかに重要です!
あとで考えようとしたら、ほとんどの人が考えません。
人は怠ける動物なので、
後回しにせずに、今すぐ行動する習慣を付けましょう!
【問1】不動産登記法
表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があったときから1月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。
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【解答】
X
・建物が滅失した場合
・土地の地目の変更があった場合
・表題登記がない建物(マンション以外)の所有権を取得した場合
その日から、「1ヶ月以内」にそれぞれの登記しないといけません。
しかし、
「表題部所有者の氏名や住所を変更した場合」
この場合の変更登記は、申請時期が定められていません。
そのため、×です!
先日の問題の解説を読んだ方は絶対正解してもらいたいです・・・
先日説明したばかりなので(>_<)
【問2】案内所
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合、Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の取引士の数は1名以上でなければならない。
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【解答】
X
案内所で専任の取引士を置かなければならないのは、
案内所で、申込を受けたり、契約したりする場合だけです。
つまり、案内所で、上記のことを行わないのであれば、専任の取引士は不要なんです!
試験作成者はこの当たりを狙いそうですね♪
個別指導の受講者は「案内所等の考え方」も併せてご覧ください!
案内所は得点源です(^^)/
【問3】国土利用計画法
停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
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【解答】
X
事後届出は「契約締結日」から2週間以内にしなければなりません。
つまり、停止条件が「成就してから」ではなく、
土地売買等の「契約を締結した日から」2週間以内に届出が必要です。
これもよくあるヒッカケ問題ですね!
本問は非常に重要な考え方があります!
これは、本問に限らず、近年のヒッカケ問題などに対応するための考え方です!
この考え方を使って日ごろから学習していると、本試験でも得点できるようになります!
その考え方は重要ノウハウなので「個別指導」
で解説します!