こんにちは!
レトスの小野です!
昨日お伝えした、今年宅建合格するための理解学習の一部について解説した「無料小冊子」については、
本日までとなります!
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【問1】不動産登記法
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から2週間以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
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【解答】
X
・建物が滅失した場合
・土地の地目の変更があった場合
・表題登記がない建物(マンション以外)の所有権を取得した場合
その日から、「1ヶ月以内」にそれぞれの登記しないといけません。
2週間以内ではありません。
・建物滅失の場合は、「建物の滅失の登記」
・土地の地目変更があった場合は、「地目の変更登記」
・表題登記のない建物(マンション以外)の所有権を取得した場合は、「表題登記」
これらは全て覚えてください!
上記は申請時期が「1ヶ月以内」と定められていますが、
定められていないものもあります!
■申請時期が定められていないもので覚えるべきは
「表題部所有者の氏名や住所を変更した場合」です。
この場合の変更登記は、申請時期が定められていないので、
これも、併せて覚えてください!
【問2】事務所
「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。
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【解答】
〇
ここは間違えやすいので、整理します。
宅建業を行っている本店、支店は、ともに「事務所」です。
では、
本店:宅建業を営んでいる
支店:宅建業を営んでいない
場合はどうなるか?
この場合、
本店:事務所
支店:事務所ではない・・・本肢の問題
次に、逆の場合を考えましょう!
本店:宅建業を営んでいない
支店:宅建業を営んでいる
場合はどうなるか?
本店、支店ともに「事務所」です。
この点は間違えやすいので注意してください!
分かりにくい方は下記をご覧ください!
↓↓
https://takken-success.info/e-2/
【問3】国土利用計画法
事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される。
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【解答】
X
「助言」に従わなかったとしても、公表されません。
助言より厳しい行政指導である「勧告」に従わなかった場合は、公表できます。
助言と勧告の違いは強制度が違います。
助言・・・強制度が弱い
勧告・・・強制度が強い
といったイメージです。
ただ、注意が必要なのは、助言も勧告も、「従う義務はない」ということです。
つまり、助言や勧告を受けたからと言って、その通りに従う必要はないということです。
しかし、上記解説の通り、勧告については、従わないと「公表」される可能性があります。