3月4日の3問

こんにちは!
レトスの小野です!

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【問1】不動産登記法

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から2週間以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 


【問2】事務所

「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。

 


【問3】国土利用計画法

事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される。

 

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