この3問だけでは問題量が少ないので
別途、過去問集をドンドン解いていきましょう!
本日の3問はこちらです!
【問1】不動産登記法
権利に関する登記の申請をするときは、申請人又はその代理人は必ずしも登記所に出頭しなくてもよいので郵送により登記申請をすることができる。
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【解答】
〇
登記の申請方法は、登記所(法務局)に足を運ばなくても、郵送やオンラインでも申請できます!
もちろん、添付書類も併せて送る必要はありますよ!
そして、登記事項証明書(謄本)は、
当該不動産の所在や地積などの物理的な内容や、
不動産に付着する権利の内容などを一般に知ってもらうためのものなので誰でも請求できます!
【問2】免許基準
法人の役員のうちに傷害の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
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【解答】
〇
法人の役員又は政令使用人が、刑法の傷害罪により罰金刑に処せられた場合、
その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から「5年」を経過すれば、免許を受けることができます。
これは基本中の基本ですね!
【問3】国土利用計画法
注視区域に所在する土地において、届出が必要な土地売買等の契約を締結しようとする場合、その届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間は、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。
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【解答】
〇
これも意外と覚えていない方が多いのではないのでしょうか?
ただし、基本的な内容なので、覚えてください!
監視区域・注視区域に所在する土地の土地売買等の契約を締結する場合の流れ
「届出をする」→「6週間待つ」→「契約できる」
例外として、「勧告、不勧告の通知を受けた場合」は、6週間の期間を待たずに契約を締結できます。