こんにちは!
レトスの小野です!
2月限定割引は明後日までです!
3月1日になると値上げとなります。
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■試験日まであと7ヶ月半程しかないので、
合格するためには、今すぐ丸暗記学習から理解学習に変える必要があります!
実際、昨年合格した方から下記のようなメールを頂きました!
私自身もその通りだと思うので、共有させていただきます!
法令上の制限は暗記科目!
法令上の制限は数字が重要!
。。。。。。は昔の話!!
数字だけ覚えてもほとんど点数に結びつきません!
今の宅建試験は数字より重要なものがあります!
そう考えますと今の宅建試験は脱、暗記!ではないのかと私は思うのですが?
近年の試験では、基本的な知識を頭に入れた上で、それを使えるようにする「応用力」が必要となってきています。
個別指導では、応用力まで付けていただけるよう「考え方」や「理解の仕方」までお伝えしています!
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今であれば、あなたに合格して頂く自信があるので、一緒に勉強して今年合格しましょう!
【問1】不動産登記法
甲区には所有権及び抵当権に関する事項が,乙区にはそれ以外の権利に関する事項がそれぞれ記録される。
>>折りたたむ
【解答】
X
そもそも、登記記録(謄本、登記記載事項証明書)には、表題部と権利部に分かれています。
表題部とは、不動産の所在や地目や地積など、物理的状況が記載される部分です。
一方、権利部は、所有権や抵当権などの権利の内容が記載された部分です。
そして、権利部は、甲区と乙区に分かれています!
甲区には、所有権に関する事項、つまり、所有権移転登記や差押えなど
乙区には、所有権以外に関する事項、つまり、抵当権など
が記載されています。
つまり、×です。
登記記録がどのような物か知らないと分かりにくいので、こちらをご覧ください!
↓
>>登記記録とは?
【問2】免許
法人の役員のうちに私文書偽造等の罪を犯したことにより
罰金の刑に処せられている者がいる場合は
免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば
免許を受けることができる。
>>折りたたむ
【解答】
X
役員が私文書偽造等の罪により罰金刑に処されても、免許の欠格にはあたりません。
つまり、5年を待たずに免許を受けることができます。
役員や支店長などの政令で定める使用人が
「宅建業法違反」や「暴力行為等」によって「罰金刑」に処された場合
免許の欠格に該当し、
その法人は刑の執行後5年を経過しなければ免許を受けることができません。
間違えやすい部分なので、個別指導では動画を使って解説しています(^^)/
個別指導は、受講者専用メルマガから詳細解説をご覧ください!
【問3】国土利用計画法
注視区域又は監視区域に所在する土地について、
事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は無効である。
>>折りたたむ
【解答】
X
注視区域又は監視区域に所在する土地について、
事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は「有効」です。
ただし、罰則の適用を受けます。(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
国土利用計画法をまとめたのでご確認ください!
国土利用計画法のまとめ>>
ちなみに、事後届出も一緒ですね!
届出をしなくても、契約は有効ですが、上記同じ罰則を受けます!