【問1】区分所有法
集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
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【解答】
×
集会の招集手続きを省略するには、区分所有者全員の同意が必要です。
そもそも、集会ってどんなものか知っていますか?
マンションの所有者であれば、知っていると思いますが、
知らない方もいると思いますので、簡単に説明します。
集会とは
分譲マンションで、建物および敷地の管理に関する事項を決定するために、
「少なくとも年に1回以上」開催される集まりのことです!
マンションについて何か決めるために所有者が集まるわけです!
【問2】免許基準
宅地建物取引業者A社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。
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【解答】
〇
・不正手段による免許取得した場合
・業務停止処分に該当し、情状が特に重い場合
・業務停止処分に違反した場合
この3つのいずれかの理由により免許を取り消された場合は
「その取消しの日から5年」を経過していないと免許を受けることができません。
基本中の基本ですね!
これは解けると思いますが、似たような問題で注意すべき問題があります。
それを次の内容で確認しましょう!
以下の内容は正しい?誤り?
↓
A社の役員が傷害罪で罰金刑となり、A社が免許を取り消された。
その取消しの日から5年を経過していない場合、
A社は免許を受けることができない。
答えは「誤り」です。
どこが誤り?
「取り消しの日から」です。
「禁錮刑や罰金刑」などを理由に免許取消になった場合の起算点は「刑が終わってから」です。
つまり、「出所してから・罰金を納付してから」です。
一方、
本日の問題のように
・不正手段による免許取得した場合
・業務停止処分に該当し、情状が特に重い場合
・業務停止処分に違反した場合
この3つのいずれかの理由により免許を取り消された場合の起算点は
「免許取消しの日から」です。
この違いは注意してください!
【問3】都市計画法
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。
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【解答】
×
結論から言えば、「非常災害のため必要な応急措置」だから、開発許可不要!
開発許可不要となる場合があるかを一つ一つ考えることが重要です!
①開発行為に該当するか?→開発行為に該当しないなら、その時点で開発許可不要!
②一定面積未満か?→一定面積未満ならその時点で開発許可不要!
③その他例外に該当するか?→該当すれば、その時点で開発許可不要!
つまり、①~③の中で一つでも「開発許可不要に該当すれば」その時点で開発許可不要となるわけです!
一方、①~③すべて開発許可不要に該当しない場合のみ、開発許可が必要です!
では、本問を見てみると、①②では、開発許可不要とはなりません。
なぜなら、
①開発行為を行っているし、
②市街化調整区域においては、「一定規模未満の開発行為は許可不要」という例外はありません。
そのため、市街化調整区域で行われる3,000㎡以上では、開発許可が原則必要だからです。
しかし、③「非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為」は開発許可不要の例外に該当するため、許可は不要です。
③を理由に開発許可不要となるわけです!