こんにちは!
レトスの小野です!
「コツコツが勝つコツ!」
昨日まで分からなかったことを、今日1つでも分かるようにしましょう!
【問1】区分所有法
集会において、規約で別段の定めをすれば、管理組合法人の成立に関する事項については、
あらかじめ通知していなくても決議することができる。
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【解答】
X
この問題は近年の本試験の類題です!
このくらいのレベルが宅建試験レベルでしょう!
解けましたか?
答えは「×」です。
集会は、原則、事前に通知した会議の目的たる事項(議題)についてのみ決議をすることができます。
しかし、法律で集会の決議につき特別の定数が定められている事項(特別決議を要する事項)以外は、
規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した内容でなくても決議することができます。
では、本問の「管理組合法人の設立」はどうか?
「管理組合法人の設立」は区分所有者の数と議決権の各4分の3以上で決する事項です。
つまり、特別決議の事項です。
従って、「管理組合法人の設立」はあらかじめ通知していなければ決議できません。
「過去問が解ける」と「ポイントを押さえられている」は違います!
重要なのは、過去問が解けるではなく、「ポイントを押さえる」です!
【問2】免許
宅地建物取引業者A社の代表取締役が、
道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、
A社の免許は取り消されることはない。
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【解答】
〇
宅地建物取引業者A社の代表取締役が、
道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、
A社の免許は取り消されることはありません!
道路交通法違反で罰金とは例えば、スピード違反です。
社長がスピード違反をして罰金刑になっても宅建業の免許取消にはなりません。
これは「覚える学習」している方でも解ける問題です!
でも、「覚える学習」では、難しくなると解けなくなるので注意しましょう!
重要なことは「考え方を理解すること」です!
これが分かれば「免許の基準」で難問が出題されても1点ゲットできるので絶対解けないといけないです!
もちろん、「個別指導」ではお伝えしています!
【問3】都市計画法
市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。
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【解答】
X
市街化調整区域はそもそも、市街化を抑制する区域です。
つまり、建物をできるだけ立てさせない区域です。
そのため、市街化調整区域においては、どれだけ小さい規模であっても原則、開発許可が必要となります。
つまり、300㎡の開発行為であっても原則許可は必要です。
したがって、「常に開発許可は不要」というのは誤りです。
ただ、これは理解が必要です。
単に「常に」という言葉から判断して誤りとするのでは、
本試験の時に間違える可能性が高いです!
ヒッカケ問題でもひっかかるので、しっかり理解しましょう!
その点について「個別指導」で解説しています!
開発許可が必要かどうかを問う問題が出ればサービス問題と思ってください!
答えを導くプロセスを知っていれば、必ず得点できます!