【問1】借地借家法
建物所有者Aと借家人Bの間の借家契約後、Aが当該建物をCに売却した場合、建物の引渡しを受けて建物で居住しているBはCに対して賃借権を主張できる。
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【解答】
〇
A-①賃借→B
|
②売却
↓
C
建物賃貸借における賃借権の対抗要件は、「賃借権の登記」もしくは「建物の引渡し」です。
本問では、借家人Bは建物の「引渡しを受けている」ので、借家人Bは第三者Cに賃借権を対抗できます。
ちなみに、本問における「対抗できる」ってどういうことか理解していますか?
「個別指導」
では、どういう意味かもお伝えします!
こういった基本事項の理解は合格への第一歩です!
合格するには二歩三歩とまだまだやることがありますが
まずは、第一歩だけでも進めましょう!
【問2】事務所
甲県に本社、乙県に支社を有する宅建業者A社が、本社、支社ともに宅建業を営んでいる場合、従業者名簿については、本社、支社それぞれに備え付けなければならない。
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【解答】
〇
事務所所ごとに業務に関する従業者名簿を備え付けなければなりません。
一括して本社に備え付けておくことは宅建業法違反となります。
■あと、事務所に備える物って何でしたっけ?
覚えていますか?
・標識
・報酬額の掲示
・帳簿
・従業者名簿
・専任の取引士
ですね!
全て覚えてくださいね!
【問3】都市計画法
市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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【解答】
〇
市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内においては、
都道府県知事の許可を受けなければ、
建築物の新築などをすることができません。
そもそも、市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。
その点から考えれば理解しやすいですね!
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内」の意味は分かりますか?
こういった言葉を理解することが理解学習です!
「個別指導」でこのような単語も解説しています!
イメージできれば簡単ですよ(^^)/