こんにちは!
レトスの小野です!
「努力は実力を生み、実力は自信を生み、自信は合格を生む」
だから、今日一日を頑張りましょう!
初めは努力しても、目に見えた実力は現れません。
しかし、続けることで、あるとき一気に伸びてきます!
それまで我慢して勉強を続けましょう!
【問1】借地借家法
借地権者Bが、契約の更新後に、現存する建物を取り壊し、
残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、
地主Aの承諾もそれに代わる裁判所の許可もないとき、
Aは、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
更新後に地主に無断で、または裁判所の許可なく再築した場合は、地主は契約解除することができます。
そして、この場合、借地権者Bは建物買取請求をすることができません。
昨日の問題は「当初の期間内」=「初めの契約期間」の話で
本問は「更新後の期間内」=「一度以上更新した後の契約期間」の話です。
この2つではルールが異なり
「当初の期間」で契約更新されない場合は無断再築であっても建物買取請求ができ
「更新後の期間内」で契約更新されない場合は無断再築であっても建物買取請求ができません。
このルールの違いは頭に入れておきましょう!
比較してまとめて頭に入れることも「理解学習」の一つです!
覚える勉強ではなく、考え方を身につけましょう!
そうすれば、記憶力は悪くても頭に定着します!
【問2】免許
賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、
貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
>>折りたたむ
【解答】
×
「管理業者だから免許は不要」と飛びつかない事!
管理業者でも宅建業を行う場合は免許が必要です。
本問の管理業者は宅建業(賃貸住宅の貸借の媒介を反復継続して営む)を行っています。
したがって、宅建業の免許が必要ですね!
【問3】都市計画法
地区整備区域が定められている地区計画区域内で、工作物の建設を行おうとする者は
市町村長の許可が必要である。
>>折りたたむ
【解答】
X
地区整備区域が定められている地区計画区域内において、
土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は
「行為着手の30日前までに」「市町村長に届け出る」必要があります。
「許可は不要」なので×ですね!
間違えた方は問題文をしっかり理解できていない証拠です!
しっかり問題文を読みましょう!
ちなみにこの問題は、頻出なので、上記「かっこ」部分を覚えてください!