
【問1】相続
相続人Bが、被相続人Aの死亡の前に、A及び他の相続人Cに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。
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【解答】
×
相続開始前に遺留分の放棄を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
一方、相続開始後に遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可は不要です。
この違いは絶対覚えてください!
【問2】免許
Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
〇
免許が必要な場合はどういう場合でしょうか?
「①宅地or建物」について「②不特定多数の者と反復継続して(=業)」「③取引」する場合です。
つまり、①~③の全てを満たす場合に免許が必要で、一つでも欠ければ免許は不要です。
この考え方は絶対頭に入れておいてください!
では、本問に入ります!
自らがオーナー(貸主や転貸主)となって不動産を貸す場合は、「取引」に該当しません。
つまり、上記③を満たしていません。
だから、Aは宅建業の免許は要りません。=Aは免許不要です。
上記考え方をすれば、免許の要否の問題は解けます!
この考え方をマスターして使えるようにしていきましょう!
▼参考
普通のアパートオーナーを考えれば分かると思います。
アパートオーナーの多くは、土地を持っていてそこに建物を立てて賃料収入を得る地主が多いです。
この地主は宅建の免許は持っていなくてもアパートを貸していますよね!
投資用マンションを購入して、マンションを貸すサラリーマンも同様に
宅建の免許は持っていなくても大丈夫ですよね!
【問3】都市計画法
市街化区域の既に造成された土地について、2500㎡の共同住宅を建設する場合、当該宅地の区画形質の変更を行わない場合も開発許可が必要である。
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【解答】
×
開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合です。
開発行為とは、主として、建築物の建築、または特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更のことです。
本肢は「土地の区画形質の変更」がないため、開発行為を行っていません。
つまり、開発許可は不要です。
▼開発許可の要否の考え方は下記3つの中で一つでも許可不要に該当すればその時点で開発許可不要となります。
逆に、3つすべて許可不要に当たらない場合にのみ開発許可が必要となります!
この考え方で解きましょう!詳細はテキストP18です!
①開発行為に該当するか?⇒開発行為に該当しない場合、許可不要
(建築物の建築または特定工作物の建設目的か?⇒左記の目的以外は開発行為に当たらないので許可不要)
②下記一定面積未満の場合、許可不要
市街化区域:1000㎡未満
非線引都市計画区域・準都市計画区域:3000㎡未満
上記以外の区域かつ市街化調整区域以外の区域:10000㎡(1ha)未満
③その他許可不要の例外に当たる場合(詳細はテキストP19参照)
駅舎・鉄道、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物建設のための開発行為
①~③の一つに該当した時点で開発許可不要となります!
今日の問題では①で開発行為に該当しないので、②③を考えるまでもなく許可不要と答えを導けるわけです!