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【問1】相続
相続人Bが、被相続人Aの死亡の前に、
A及び他の相続人Cに対して直接、
書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。
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【解答】
X
相続開始前に遺留分の放棄を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
一方、相続開始後に遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可は不要です。
この違いは絶対覚えてください!
遺留分はイメージついてますか?
遺留分と一緒に遺留分侵害額請求も理解しておきましょう!
個別指導の受講者には、理解する為の動画解説を用意しています!
【問2】免許
Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し
その賃貸を業として行おうとする場合で
当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき
Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
〇
自らがオーナー(貸主や転貸主)となって不動産を貸す場合は、「取引」に該当せず、
宅建業の免許は要りません。
つまり、Aは免許不要です。
普通のアパートオーナーを考えれば分かると思います。
アパートオーナーの多くは、土地を持っていてそこに建物を立てて賃料収入を得る地主が多いです。
この地主は宅建の免許は持っていなくてもアパートを貸していますよね!
投資用マンションを購入して、マンションを貸すサラリーマンも同様に
宅建の免許は持っていなくても大丈夫ですよね!
【問3】都市計画法
市街化区域の既に造成された土地について、2500㎡の共同住宅を建設する場合、
当該宅地の区画形質の変更を行わない場合も開発許可が必要である。
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【解答】
X
開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合です。
開発行為とは、主として、建築物の建築、または特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更のことです。
本問は「土地の区画形質の変更」がないため、開発許可は不要です。
開発許可の要否を問う問題で、上記解説は非常に重要です。
細かい部分まではお伝えできませんが、何が重要で何が重要でないかをしっかりとらえていくことが宅建合格の近道です。
これも「理解学習」の一つです!
個別指導では、開発許可が必要かどうかを問う問題の考え方までお伝えしています!
これが分かれば開発許可の要否についての問題は1点ゲットです!
単に覚えるだけは今日までにして、理解学習を実践しましょう!
そうしないと、今年も同じ結果になってしまいます。
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