【問1】相続
相続人A及びBが存在し、相続開始後、Aが、被相続人が所有していた財産の一部を売却した場合であっても、Bは相続の限定承認をすることができる。
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【解答】
X
限定承認は相続人「全員が共同」して行う必要があります。
つまり、誰か一人でも単純相続を行うと、限定承認を行うことができません。
そして、本肢の「Aの売却行為(相続人が行う相続財産の一部または全部処分)」は
単純承認したとみなされるため、
もはやBは限定承認を行うことができません。
また、
「相続があったことを知ってから3ヶ月以内に、相続の放棄も限定承認もしなかった場合」も
単純承認とみなされるので、この点も覚えましょう!
>>相続放棄と承認についての解説はこちら
【問2】監督処分・罰則
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、100万円の罰金刑を受けることもある。
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【解答】
X
守秘義務に違反したAは、監督処分を受けるとともに、50万円以下の罰金刑(罰則)も科せられます。
ただ、罰則については覚えるのが大変ですよね。。。
個別指導では、これについてどのように対応するかもお伝えしています!
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【問3】都市計画法
2haの用途地域内の土地について、造成工事を行って、青空駐車場を作る場合、開発許可は不要である。
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【解答】
〇
開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合です。
開発行為とは、主として、「建築物の建築、または特定工作物の建設」を目的として行う土地の区画形質の変更のことです。
本問は青空駐車を作ることを目的としているので、建物を立てません。
つまり、開発行為にあたらず、開発許可不要となります!
開発許可の要否(必要か不要かを問う問題)については考え方があります!
それを知れば、開発許可はすべて解けます!つまり、開発許可の要否は得点源なので、絶対解けるようにしましょう!
もちろん、個別指導の受講者には考え方をお伝えします!
こういった部分が合否の分かれ目になるので、しっかり考え方を頭に入れましょう!