2月3日の3問

「やる気がある時なら誰でもできる。
合格する人はやる気がない時でもやる!」

今日も一日頑張っていきましょう!

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【問1】相隣関係

土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、
隣地所有者に当該枝を切除するように求めることができる。

 


【問2】監督処分

都道府県知事は、宅建業者に対し、業務停止処分をしようとするときは、
聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。

 


【問3】都市計画法

市町村が定める都市計画は、
議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に
必ず即したものでなければならない。

 

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