「やる気がある時なら誰でもできる。
合格する人はやる気がない時でもやる!」
今日も一日頑張っていきましょう!
【問1】相隣関係
土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、
隣地所有者に当該枝を切除するように求めることができる。
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【解答】
〇
枝は、原則、勝手に切ることはできません。隣地所有者に当該枝を切除するように求めることができます。
よって、正しいです。
例外的に、「竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき」等の理由があれば、境界線を越えて伸びてきた枝を勝手に切除することができます。
一方、根は、勝手に切ることができるので比較して覚えてください!
根と枝の切除の違い>>
【問2】監督処分
都道府県知事は、宅建業者に対し、業務停止処分をしようとするときは、
聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。
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【解答】
X
免許権者は、免許取消処分だけでなく、
指示処分や業務停止処分をしようとするときにも、聴聞を行わなければなりません。
つまり、監督処分をする場合は聴聞が必要だということですね!
「聴聞」とは、「言い訳を聞く場」と思ってください。
さらに聴聞の審理は「公開」で行うのでこの点も併せて覚えてください!
「審理」とは「役所の担当者等が、処分を受ける者から意見を聞くこと」です。
■このように、重要ポイントを併せて覚えていくことで、
記憶力が大きく高まります。
そのため、覚えることが多い宅建でも十分覚えることができるんです!
これが効率的な勉強法の一つです!
【問3】都市計画法
市町村が定める都市計画は、
議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に
必ず即したものでなければならない。
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【解答】
〇
市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、
かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。
本肢のように、「必ず~でなければならない」という文をみると
「誤り」かなっと思ってしまいますが、条文通りの内容です。
テクニックだけでは答えられなくなってきているのが宅建です!
それだけ基本的な勉強の仕方が重要なんです。