【問1】相隣関係
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用をもって、
境界を表示すべき物を設置することができる。
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【解答】
〇
境界標の設置は、隣地の方と折半(半分ずつ費用負担)します。
つまり、境界標の設置に10万円かかったとしたら、隣地の方と5万円ずつ負担すると言う事です。
境界標とは、土地と土地がどこで分けられているかを表す「杭」とか「石」です。
ご自宅の家にもありますので確認してみてください!
「道」と「自宅の敷地」と「隣地の敷地」の境目にあるはずです!
【問2】監督処分
国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている
信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、
宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、
指示処分を受けることがある。
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【解答】
〇
信託会社は免許を受ける必要がなく、国土交通大臣への届出だけで、宅建業を営めます。
これは基本事項ですね!
これは、信託会社は免許に関する宅建業法の規定が適用されないことを意味します。
つまり、免許取消処分はありません。
そもそも、免許を受けていないんですから!
しかし、監督処分については、宅建業者同様、適用されるので、
信託会社が指示処分を受けることはあります。
【問3】都市計画法
区域区分は、指定都市及び中核市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。
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【解答】
X
都市計画区域で「必要があるとき」に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができます。
必ず定めなければならないわけではありません。
したがって、「区域区分は・・・都市計画区域には必ず定める」という記述は誤りです。
区域区分とは、市街化区域と市街化調整区域に分けることをいい
区域区分が定められていないところを「非線引都市計画区域」と言います。
繰り返しになりますが、
必ずしも都市計画区域について区域区分するわけではないので、区域区分されない区域(市街化区域・市街化調整区域のどちらも指定されない区域)も存在してきます。
それを「区域区分を定めない区域」といい、一般的には「非線引都市計画区域」と呼ばれます。