【問1】相隣関係
Bが、袋地所有者Aから袋地を譲り受けた場合には、
Bは、所有権移転の登記を完了しないと、囲繞地に通路を開設することができない。
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【解答】
X
袋地の所有者は、囲繞地(周りを囲んでいる土地)の所有者に対して、
袋地の所有権移転登記が完了していなくても、囲繞地通行権を主張できます。
売買契約をしていれば袋地を取得しているため、囲繞地通行権を主張できます。
囲繞地通行権の動画はこちら>>
【問2】監督処分
宅地建物取引業者A(甲県知事)が、乙県の区域内の業務に関し
乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、
乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
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【解答】
〇
Aは甲県知事から免許をもらっているわけです。
つまり、甲県知事が管轄しているわけですね!
そのAの免許を、別の知事が取消すとなると、
甲県知事の立場ないですよね!
「指示処分」や、「業務停止処分」のような小さなことは、
他の知事が行っても構いませんが、
最終手段である「免許取消し」は、「免許権者」しかできません!
本肢のような場合は、甲県知事のみ、Aの免許を取り消すことができます。
これは絶対覚えてくださいね!
【問3】都市計画法
用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
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【解答】
X
「特定用途制限地域」は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、定めることができます。
したがって、「用途地域の一つである」という部分が誤りです!
これだけ覚えても意味がありません!
しっかり理解しておく必要があります!
今回は理解するための一部をお伝えします!
特定用途制限地域は、文字通り、「用途」を「制限」する地域なんです。
何のために用途を制限するかというと、「良好な環境の形成したり保持のため」です。
そのため、その地域について、
「こんな建物は立ててはいけませんよ!」と制限すべき用途の概要を定めています。
そのほかに理解すべきことといえば、
「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。) 」がどういう区域か?ということです。
キチンと理解するために「個別指導プレミアム」では、関連ポイントも解説しています!
多くの方がこのような部分を丸暗記するので、結局分からなくなっていくんですね。。。。
合格する為には理解しましょう!