こんにちは!レトスの小野です!
個別指導の1月割引価格は今日までです!
独学だと、調べるなど理解学習を行うのに時間がかかるので、今から理解学習を実践しようとしても、なかなか今年の試験に間に合わせるのが厳しい状況です。
個別指導であれば、効率的に理解学習が実践できるので今からでも大丈夫です!
今年絶対合格しましょう!
>>個別指導で理解学習を実践する!
【問1】相隣関係
袋地の所有者は、囲繞地の所有者に代償を支払えば、
自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、囲繞地に通路を開設することができる。
>>折りたたむ
【解答】
X
本日の問題は復習ですね!
まず、「囲繞地」とは「袋地」を囲んでいる土地のことです。
そして、
袋地の所有者が通行方法は、囲繞地に最も損害が少ない方法でなければなりません。
つまり、袋地の所有者の意思で通行場所や方法を決めることはできません。
お金を払えばいいというルールはないんです。
これは昨日の動画の「原則」に当たりますね!
では、例外は?
スッと出てこない方はまだまだ理解学習不足です。。。
こういった場合は、こういったルールというのが具体例として頭に入れておかないと本試験では頭が真っ白になってしまいます。
理解学習をしてやっと真の実力が付きます。
うわべだけの学習では本試験では太刀打ちできません。
分からなった方は再度、昨日の動画で復習しましょう!
【問2】8種制限
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
まず、建築工事完了前の物件なので、手付金等が、代金の5%または1,000万円を超える場合に、保全措置が必要です。
本問の場合、3,000万円×5%=150万円
150万円を超える手付金等を受領する場合に「事前に」保全措置が必要ということですね!
そして、売主業者Aが保全措置を講じていない場合、買主Bは、
「保全措置をしていないなら手付金は払いません!」と支払い拒否をすることができます!
したがって○ですね!
個別指導では、関連ポイントも一緒に解説します!
関連ポイントも一緒に勉強することで、頭がゴチャゴチャにならないようにするわけです。
勉強を重ねて行くと、混乱してきます。
それを防ぐために関連ポイントを一緒に学習して整理していくわけです!
これも効率的な勉強法の一つなので実践できるようにしていきましょう!
【問3】都市計画法
都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
>>折りたたむ
【解答】
X
都市計画の決定又は変更の提案は、
当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の
「所有権」又は「借地権者」以外にも、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、特定非営利活動法人(NPO)などが行うことができます。
都市再生機構や住宅供給公社など細かい部分までは覚えなくても大丈夫です!
「所有権者」や「借地権者」以外の者でも都市計画に関する提案ができるということを頭に入れておけばOKです!