【問1】相隣関係
A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない場合について、甲地が、A及びCの共有地の分割によって袋地となったときには、Aは、Cが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
共有分割によって生じた袋地の所有者は、
共有分割の残余地(分割による他の分割者の所有地)しか通行することができません。
つまり、AはC所有の土地しか通路を開設できないわけです。
個別指導の過去問集P146問9(H13問3-3)の解説ですが、この問題にも使えます!
↓
■囲繞地通行権(共有分割によって袋地が生じた場合)
【問2】8種制限
宅地建物取引業者Aは、自己の所有するマンションについて、宅地建物取引業者でないBと売買契約をした。
AB間の売買契約において、Aが瑕疵担保責任を負うべき期間を「Bが目的物に関する瑕疵の事実を知ったときから1年6ヵ月」と特約した場合、この特約は有効である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
民法では、瑕疵担保責任の追及期間は「瑕疵を知ってから1年(以上)」でしたよね!
本肢特約「瑕疵を知ってから1年6ヶ月」というのは、買主にとって不利ではなく有利な特約です。そのため、本特約は有効です!
ちなみに、宅建業法では、
宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者に販売する場合、
「引渡しから2年以上」とする特約は別途、有効としています。
これに反する特約をした場合は、民法の原則に従い「瑕疵を知ってから1年」となります。
【問3】都市計画法
高度利用地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあつては建築物の高さの最高限度。)を定める地区をいう。
>>折りたたむ
【解答】
×
高度利用地区では「高さ」を定めません。
高度利用地区は、容積率の最高限度又は最低限度を定める地区です。
ちなみに、高度利用地区は、現状、道路整備等が進んでいなくて、
また、用途地域の指定によって高層の建物が建てられない地域だけど、
これから発展させていこうという場合に、
高度利用地区を指定して、道路を整備し、
巨大で高層なビル群をつくって、街を活性化させていくための地区です。
このくらいのイメージを持っておくといいですね!