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もし、今年で宅建は終わりにしたい!というのであれば、是非、私にお任せください!
今年、合格していただきます!
【問1】相隣関係
A所有の甲地は袋地で、
Aが所有していない回りの土地を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない場合について、
甲地が、A及びCの共有地の分割によって袋地となったときには、
Aは、Cが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。
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【解答】
〇
本日は特別に解説動画と効率的勉強法をお伝えします!
↓↓
共有分割によって生じた袋地の所有者は、
共有分割の残余地(分割による他の分割者の所有地)しか通行することができません。
つまり、AはC所有の土地しか通路を開設できないわけです。
「理解学習」が合格への一番の近道です!
【問2】手付金等の保全措置
宅建業者である売主は、宅建業者ではない買主との間で、建物の売買契約を締結した。
当該建物が建築工事の完了後で、売買代金が2,200万円であった場合、
売主は、当該建物を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金100万円を受領することができる。
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【解答】
〇
「宅建業者である売主、宅建業者ではない買主」なので、8種制限が適用されます。
「建物が建築工事の完了後」なので「完成物件」です。
したがって、代金の10%を超える手付金等を受領する場合に保全措置が必要です。
本肢では、代金が2200万円なので、10%は220万円です。
したがって、手付金100万円を受領する場合、保全措置は不要です。
よって、「保全措置を講じないで手付金100万円を受領することができる。 」というのは正しいです。
【問3】都市計画法
高度利用地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、
又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度
(準都市計画区域内にあつては建築物の高さの最高限度。)を定める地区をいう。
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【解答】
X
高度利用地区では「高さ」を定めません。
高度利用地区は、容積率の最高限度又は最低限度を定める地区です。
ちなみに、高度利用地区は、現状、道路整備等が進んでいなくて、
また、用途地域の指定によって高層の建物が建てられない地域だけど、
これから発展させていこうという場合に、
高度利用地区を指定して、道路を整備し、
巨大で高層なビル群をつくって、街を活性化させていくための地区です。
このくらいのイメージを持っておくといいですね!