【問1】相隣関係
複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
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【解答】
×
本肢は「囲繞地通行権」の問題です!
「囲繞地」とは「袋地(道路に接しない土地)」を囲んでいる土地です。
そして袋地の所有者は、「当然」に、囲繞地を通行する権利があります。
これが囲繞地通行権です。
そして、袋地の所有者が通行方法は、囲繞地に「最も損害が少ない方法」でなければなりません。
これは個別指導のテキストP142に図がありますので、参考にしてください!
■囲繞地通行権の基本
↓
【問2】8種制限
宅建業者Aは自ら売主として、3000万円の土地付建物(未完成)を宅建業者Bと売買契約を締結した。
債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、それとは別に違約金として500万円と特約した場合、本特約は、損害賠償の予定額と違約金を併せて600万円となる。
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【解答】
×
これを○と答えた方は、日ごろの勉強の仕方に気を付けてください!
8種制限の問題と分かったら、必ず、
売主:宅建業者
買主:非宅建業者
これをまずはじめに確認すること!
8種制限の一つである「損害賠償額の予定等の制限」です。
8種制限では、宅建業者間では適用されません。
つまり、下記制限はありません。
・「損害賠償額の予定」+「違約金」は代金の2割を超えてはいけない!
・2割を超えた場合は、2割となる。(2割を超える部分のみ無効)
したがって、本問のように
債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、
それとは別に違約金として500万円と特約しても有効です。
▼もし、買主が宅建業者でなかったらどうなる?
上記2つのルールが適用されるので、
本問のような特約は無効となり、
本特約は、損害賠償の予定額と違約金を併せて600万円となります。
したがって、〇になります!
【問3】都市計画法
都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はない。
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【解答】
〇
都道府県が都市計画を決定しようとするときに、
その都市計画が「国の利害に重大な関係がある」都市計画のときは、
あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません。
つまり、必ずしも国土交通大臣と協議し、同意を得る必要はないということです。
大臣との協議+同意が必要なのは、
「国の利害に重大な関係がある」都市計画のときに限られるわけです。
細かいですけど、ポイントですね!
ほとんどの方が覚えられていない都市計画区域の指定と都市計画決定の手続きの違いは必ず覚えましょう!