【問1】担保物権
賃借人が賃料を支払わない場合、賃貸人は、賃貸した建物内にある賃借人所有の家具類や時計や宝石類に対しても、先取特権を有する。
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【解答】
〇
先取特権とは、別の債権より優先して、先に取っていくことができる権利です。
先取特権は法定担保物権です。
それゆえ、債務者の債務不履行(本肢では、賃料を支払わない場合)があれば、
「当然に」先取特権が発生し、いつでも行使できます。
つまり、当事者間で「先取特権を付けますよ!」という「合意がなくても」、
上記のような事由が発生すれば、「法律」で「先取特権が生じる」と「定め」られているんです。
だから、「法定」担保物権というわけです。
そして、不動産賃貸の先取特権は、建物の賃貸借の場合、
賃借人がその建物に備え付けた動産、
および賃借人の自己使用のために持ち込んだものの上に存在します。
従って、賃料を払わない場合、賃貸人は家具などを差し押さることができるわけです。
賃料を払わないから、家具を売って賃料に充てますよ!
ってことですね!
この辺りは、理解すれば当然ですよね!
※担保物権とは、保証となる権利と言うイメージです。
例えば、あなたが小野にお金を貸した場合、返ってこないと困りますよね?
その保証として、小野が所有する土地に抵当権を設定すると
この抵当権が「担保物権」です。
そして、抵当権の基となった債権(今回は貸金債権)を「被担保債権」と言います!
この言葉は頭に入れておきましょう!
ちなみに、抵当権は、当事者が抵当権設定契約をするという「当事者の合意」が必要です。
このような担保物権を「約定担保物権」と言います!
法定担保物権:留置権・先取特権
約定担保物権:抵当権・質権
テキストP139に表が記載しています!
【問2】手付金額の制限
宅建業者Aは、宅地建物取引業者でないBにA所有の宅地を1,200万円で売却した際、手付金としていくらまで受領できるか?
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【解答】
240万円
8種規制の一つである「手付金額の制限」です。
8種規制なので、宅建業者は自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して
宅建業者ではない買主から代金の「20%」を超える額の手付を受領することはできません。
つまり、240万円までなら手付金として受領できるわけです!
記述問題は出題されませんが、計算できるようにしていてくださいね!
【問3】都市計画法
都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ( )および、( )の意見を聴くとともに、( )に協議し、その同意を得なければならない。
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【解答】
都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ(関係市町村)および、
(都道府県都市計画審議会)の意見を聴くとともに、(国土交通大臣)に協議し、その同意を得なければならない。
対比して以下のことも覚えてください!
国土交通大臣が都市計画区域を指定する場合は、
あらかじめ「関係都道府県」の意見を聴かなければなりません。
■都道府県が「都市計画区域を指定する手続き」と「計画決定する手続き」の違いはこちら
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