【問1】担保物権
建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには、あらかじめ、債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要がある。
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【解答】
×
先取特権は約定担保物権ではなく法定担保物権です。
それゆえ、「工事前に登記」をしておくことで
債務者の債務不履行があれば、
当然に先取特権が発生し、いつでも行使できます。
■法定担保物権とは
一定事由が発生すると、当然に先取特権が発生するもの
上記の通り、債務者の債務不履行がある=一定事由
これにより、自動的に先取特権が発生します。
■約定担保物権とは
質権設定契約や抵当権設定契約のように
契約(合意)をすることで、先取特権が発生するものです。
先取特権の解説はテキストP135を一度確認しておきましょう!
テストでは出題される可能性は低いですが
出題されるとガクッと正解率が下がります。
基本的な問題であれば、ここを得点することで差をつけることができます!
テキストの内容だけでも確認しておいてください!
【問2】クーリングオフ
売主が宅建業者として宅建業者でない買主Aは、建物の物件の説明を媒介業者Bの事務所で受け、翌日、出張先から電話で買受けを申し込んだ。
後日、勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、Aはクーリングオフに基づいて売買契約の解除はできない。
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【解答】
×
「申込み場所」と「契約場所」が違う場合は、「申込み場所」が判断基準です!
出張先から電話で買受けの申込をした場合
買受けの申込をした場所は「出張先」となります。
そのため、事務所等以外に該当します。
つまり、解除できないわけではありません。
解除できる場合もあります。
だから×です!
「解除できないわけではない」
という言い回しをあえてしました。
「解除できる」と言い切っていません。
なぜか分かりますか?
それは、「時間的要件でクーリングオフできない場合に該当」すれば、
解除できないからです!
例えば、
「クーリングオフについて書面で告げられてから8日を経過した場合」
という条件がこの問題についたら解除できないからです。
この考え方は相当重要事項です!
↓
【問3】都市計画法
市街化区域とは( )区域、および、おおむね( )年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域とは市街化を( )する区域である。
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【解答】
市街化区域とは(すでに市街地を形成している)区域、および、
おおむね(10)年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、
市街化調整区域とは市街化を(抑制)する区域である。
注意が必要なのは、以下の2点です。
・市街化調整区域は市街化を禁止する区域ではないこと
・おおむね(10)年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域が市街化調整区域ではないこと
▼イメージ
市街化区域=ドンドン建物を建てていって良い区域(住宅街や駅前や工業地帯等)
市街化調整区域=建物をあまり建てさせたくない区域(田畑が一面に広がる場所)
上記イメージは別分野でも使うので、まずはイメージしておきましょう!