【問1】担保物権
留置権を行使していれば、常に権利を行使しているため、
時効の期間が開始せず、債権の消滅時効は成立しない。
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【解答】
X
目的物を留置していても債権の消滅時効の完成猶予もなければ時効の更新もありません。
そのため、「留置権」を行使しているだけでは、債権は消滅してしまいます。
留置権の行使は物の引渡しを拒絶しているだけであり、
「代金債権」そのものを行使している(権利を主張している)わけではないからです。
そのため、請求など(代金債権の行使)をしないと時効は更新しません。
つまり、「代金債権の行使」と「留置権の行使」は違うんですね!
・留置権の行使→モノを留めておく(返さないでおく)
・代金債権の行使→「金払え!」と裁判等で請求するなど
例えば、時計の修理代金を所有者が支払わないことを理由に
時計屋さんが、時計を留置していても、
何も請求せずに放っておくと、
時計屋さんの持つ代金債権は時効によって消滅するわけです。
理解すると「ふーんそうなんだ!」って思いますよね!
私も初めはそうでした!
この「ふーんそうなんだ!」と思うことが記憶の定着につながります!
試験になって「あれ?どっちだったっけ?」とならないように理解が必要なんですね!
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【問2】クーリングオフ
買主がクーリングオフによる売買契約の解除を行う場合は、
宅建業者である売主に対して
国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。
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【解答】
X
クーリングオフにおける契約解除は「書面」で行わないといけません!
その際の書面の書式は特段決まっていません。
そして、申込みの撤回等は、
その旨の書面を「発した時」に、その効力を生じます!
到着して効力が生じるわけではないのでその点も併せて覚えてください!
【問3】都市計画法
市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
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【解答】
X
「市町村」が都市計画の決定しようとする場合、あらかじめ、都道府県知事に協議するだけでよく、同意を得る必要はありません!
よって、「その同意を得なければならない」が誤りです!