【問1】担保物権
建物に留置権を有する者は、当該建物の火災によって生じた保険金から優先的に弁済を受けられる。
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【解答】
X
留置権は物上代位性を有しません。
そのため、保険金から優先的に弁済を受けられません。
留置権は目的物を留置することにより、弁済を促す権利だからです。
この問題は基本なので、覚えておけば解けます。
でも、そんな勉強では、本試験では対応できません!
留置権についてはあまりテストにも出ないので、そもそもどんな権利なのか?
何がポイントなのか?
他の分野とどのようにつながるのか?を理解していない方が多いです。
そんな状況では合格はできません!
必ず、理解しておきましょう!
「権利関係は捨てる!」
という方もいますが、それは危険です!
捨ててしまうと、権利関係で4点くらいしか取れなくなってしまいます。。。
これでは、他の分野で85%以上の点数を取らないと合格はできません。
正直これは難しいです。
それなら、権利関係で最低7点取れるようにした方が合格しやすいです!
全て捨てるのではなく、半分取れるくらい取れる実力を付けるようにしましょう!
そのためには、過去問レベルはしっかり理解しておくようにすることが重要です!
捨てるのではなく、最低限の実力はつけておく!ということですね!
【問2】クーリングオフ
クーリングオフによる申込みの撤回または契約の解除は、
売主である宅地建物取引業者が契約の履行に着手した後においては
もはやすることはできない。
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【解答】
X
クーリングオフと、手付解除は別物です!
「相手方が履行着手した後は解除できない」は
「買主の手付放棄」もしくは「売主の手付倍返し」による「手付解除」の話です。
一方、クーリングオフは、このようなルールはありません。
したがって、たとえ、手付解除ができない場合でも、クーリングオフにおいて解除できるよう要件を満たせば、クーリングオフによる解除はできると言う事です。
>>クーリングオフの詳細はこちら
【問3】都市計画法
市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
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【解答】
〇
地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、「土地の区画形質の変更や建物の建築」等の行為を行う場合、
着手する日の30日前までに、市町村長に届出が必要です。
そして、届出内容が地区計画に適合しないときは、
市町村長は、変更その他の必要な措置をとるよう
勧告することができます。