おはようございます!レトスの小野です!
『何回間違えても、突き進もう!』
勉強したけどいい点が取れませんでした。
自信もなくなり、勉強のやる気もなくなりました。。。
こんなメールをよくいただきます。
実際、合格していく人たちは、勉強していい点数が取れなかったとしても
それほど落ち込まず、
「このままではダメだ!もっとやらなきゃ!」
といった具合に、あまり気にせず、どんどん前に前に進んでいく傾向があります。
点数が悪くて、落ち込んで立ち止まると、合格からはどんどん遠きます。
落ち込むのはほどほどに。
本当に合格したいなら、さっさと切り替えて、次に進んで行くようにしましょう
【問1】担保物権
留置権は、登記をしなくても、留置することで、第三者に対抗することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
留置する=物を返さず、手元に置いておく
というイメージです!
留置権については登記が認められておらず、
留置することで第三者に対抗することができます。
登記は不要です!
例えば、時計を修理に出したが修理代を支払わない場合、
時計屋は時計を留置できます。
つまり、
時計屋は「お金を支払わないなら、時計は渡さないよ!」
と主張できるわけです。
そして、その時計を譲り受けた第三者に対しても、
時計屋さんは代金債権に基づいて留置権をもって対抗することができます。
つまり、
第三者が現れても、時計屋はその第三者に対して
「お金を支払ってもらってないから、あなたにも時計は渡さないよ!」
と第三者に主張できるわけです!
具体例を使ってイメージできれば当然ですよね!
このようにイメージしながら学習をするのが「個別指導」です!
個別指導を受講された方には留置権に関するポイントの動画をお伝えしています!
【問2】クーリングオフ
宅建業者でない買主からクーリングオフによる売買契約の解除があった場合で、
この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、売主Aが手付金を受領しているとき
Aは手付金から違約金を控除して返還することができる。
>>折りたたむ
【解答】
X
クーリングオフによる契約解除では、
違約金や損害賠償請求はされません!
これは重要なので覚えておいてください!
つまり、宅建業者に渡した手付金等は全部返ってきます!
「控除」って分かりますか?
簡単にいうと、「差し引いて」っていう意味です(^-^)/
【問3】都市計画法
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。
>>折りたたむ
【解答】
X
ポイントは、地区計画を定めることができるのはどこか?です。
地区計画を定めることができるのは、以下の2つの区域です
1.用途地域内
2.用途地域外でも、一定の要件をみたす満たす区域
したがって、「用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる」という部分が誤りです!
用途地域が定められていない土地の区域であっても、
地区計画を定めることができる場合もありますよね!
用途地域外について具体的にどこで定めることができるかまでは考えなくても大丈夫です!
用途地域外でも定めることができる区域もあることを頭に入れておきましょう!
無駄な勉強をせずに、必要な部分を頭に入れていきましょう(^^)/