
【問1】連帯債務
1500万円の債務をA、B、Cが連帯して債務を負っている。(負担部分は各自500万円とする。)連帯債務者の一人が債務を免除された場合、B、Cが連帯して1000万円の債務を負う。
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【解答】
×
結論から言えば「1000万円」が誤りで、「1500万円」が正しいです。
免除は相対効です。
よって、
債権者が連帯債務者Aの債務を免除すると、免除されたAの債務は消滅します(Aは債務者から外れます)。
しかし、債務の消滅の効果は、BとCには及びません。
つまり、BとCの債務は消滅せず、BとCが二人で債権者に対して1500万円の債務を負うこととなります。
よって、誤りです。
もし、Bが1500万円を債権者に弁済した場合、Bは「免除で債務を免れた連帯債務者A」に
対して「負担部分である500万円は返して!」と求償(請求)することはできます。(ABC間での求償権は残る)・・・Aは免除を受けても、Bに求償されることになるので、Aは、結果的に負担部分の責任は負います。
もちろん、Bは、Cに対しても500万円を求償できます。
【関連ポイント】
連帯保証において、連帯保証人が免除された場合の内容
↓
【問2】クーリングオフ
宅地建物取引業者でない買主Bは、宅地建物取引業者Aに対して、A所有の建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、自宅でこの説明を受け、即座に買受けを申し込んだ。
後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、Bは売買契約の解除はできない。
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【解答】
〇
申込した場所と、契約締結した場所が異なる場合は、「申込をした場所」で判断します。
そして、クーリングオフできるかどうかを問う問題の考え方は以下の通りに考えてください!
↓
★クーリングオフができない場合が一つでも含まれていればクーリングオフできない。
★逆に「クーリングオフできない場合に一つも該当しないとき、クーリングオフができる」と考えてください。
本肢は、申込場所が
「買主が自ら自宅で説明を受ける旨を申し出た場合」における自宅なので、
クーリングオフができない場所です!
なので、もはや、契約解除はできません・・・
もし、本問に「売主業者Aがクーリングオフの内容を書面で告げられた日から8日以内」という記述があったとしても
申込場所がクーリングオフできない場合に該当するので、
その時点で、買主Bはクーリングオフ出来ないのです。
重要なのでもう一度言います!
クーリングオフができるか否かを考える場合
★クーリングオフができない場合が一つでも含まれていればクーリングオフできない。
★逆に「クーリングオフできない場合に一つも該当しないとき、クーリングオフができる」と考える。
この考えに添えばクーリングオフで間違えることはないでしょう!
【問3】都市計画法
地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。
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【解答】
×
本問は届出を建築物の建築等の行為の完了した日から=「行為後」に届出となっています。
ここが誤りです。ただしくは、建築行為を行う「30日前」までに届出が必要です。
地区計画の区域のうち、一定の施設の配置及び規模が定められている①再開発等促進区・②開発整備促進区または③地区整備計画が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為(工作物の建設も含まれる)を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日などを市町村長に届け出なければなりません。
▼注意点
①届出先は「都道府県知事ではない」こと
②「許可」は不要→「届出」が必要