
【問1】連帯債務
AとBはCに対して1000万円の連帯債務を負っており、各自の負担部分はそれぞれ500万円である。
Aが800万円を弁済すれば、300万円を限度にBに対して求償できる。
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【解答】
×
連帯債務者が弁済したとき、他の連帯債務者に対して、
負担部分の「割合に応じて」求償することができます。
本肢では、AとBの負担割合は1:1なので
800万円のうち400万円を限度にBに対して求償できます。×
これは昨日お話した内容ですね!
連帯保証と連帯債務の「求償権」の違いです!
ここは個別指導のテキストP110の具体例をご覧ください!
注意点は
連帯保証の場合、「負担部分を超えた部分」について求償でき
連帯債務の場合、「負担部分の割合に応じて」求償できる
という違いです。
もし、AとDが連帯保証人で、Bが主たる債務者だった場合、
Aが800万円を弁済すれば、負担部分を超える部分(500万円)は300万円なので、
Aは他の連帯保証人Dに対して300万円を求償できます。
分からない方は下記動画で基本的な考え方を頭に入れましょう!
■連帯保証人と連帯債務者の求償の違い
↓
【問2】クーリングオフ
宅建業者Aが、宅建業者でないBから、Aが売主である宅地について、喫茶店で、その買受けの申込みを受けた。
Bは申込みの撤回を書面により行う場合、その効力はBが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。
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【解答】
〇
クーリングオフは書面を発信した時(郵便局に書面を出した時)に効力が発生します。
つまり、宅建業者が故意に受け取らなくても、効力を生じるわけです。
買主が保護されるわけです。
これは基本事項ですね!
【問3】都市計画法
高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
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【解答】
〇
高度利用地区とは
市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区です。
簡単にいえば、空中部分(2階以上の部分)を有効に利用するために小さな建築物をできるだけ建てず、 比較的高い建物を建てていく区域です!大きな駅の駅前とかに、容積率を緩和して大きなビルを建てるイメージです。
そして、高度利用地区は用途地域内に定めることができます!
この「大きな駅の駅前で行うビル建設計画」のイメージがあれば、
「高度利用地区は用途地域内に定めることができる」ことは分かるでしょう。
なぜなら駅前は商業ビルが並ぶ「商業地域(用途地域)」が多いからです!