【問1】連帯債務
AとBはCに対して1000万円の連帯債務を負っており、各自の負担部分はそれぞれ500万円である。
CからAに対して1000万円の請求があっても、Aは500万円を支払えばよい。
>>折りたたむ
【解答】
×
連帯債務は債務の全部を各連帯債務者がそれぞれ負っています。
負担部分は連帯債務者の間(AB間)では主張できますが、債権者Cには関係のない話です。
つまり、AはCに1000万円を支払う義務があります。
この「負担部分」には注意が必要ですね!
連帯保証と連帯債務ではこの負担部分に関して少し違いがあります!
それは「求償」についてです!
ここは個別指導のテキストP110の具体例をご覧ください!
■注意点は
連帯保証の場合、「負担部分を超えた部分」について求償でき
連帯債務の場合、「負担部分の割合に応じて」求償できる
という違いです。
■連帯保証人と連帯債務者の求償の違い
↓
【問2】37条書面
貸主である宅地建物取引業者Aが、借主と事業用建物の賃貸借契約を締結した場合、Aは37条書面を作成した上で借主に交付しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
自ら賃貸する場合は宅建業法の適用がありません。
つまり、Aは借主に37条書面を交付する義務はありません。
宅建業者が売買や交換で契約の当事者である場合には、
相手方に対して37条書面を交付する義務があるが、
宅建業者が貸借の当事者である場合には、
相手方に対して37条書面を交付する義務はありません。
ここは重要ポイントですね!!
必ず覚えておいてください!
ちなみに、なぜ、「自ら賃貸(貸主)」は宅建業法の適用がないか理解していますか?
貸主が不動産を貸す行為(自ら賃貸)は「取引」の定義に当てはまりません。
だから、貸主は宅建業法を行っていないわけです。
したがって、貸主は宅建業法の適用がないのです!
【問3】都市計画法
都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
地区計画を定めることができるのは、以下の2つの区域です
1.用途地域内
2.用途地域外でも、一定の要件をみたす満たす区域
したがって、用途地域が定められていない土地の区域であっても、
地区計画を定めることができる場合があるので正しい記述となります。
この一定の要件とは何か?と疑問に思うかもしれませんが、
出題される可能性は低いので覚える必要はありません!
無駄な勉強をせずに、必要な部分を頭に入れていきましょう!