こんにちは!レトスの小野です!
「勉強は楽しむもの」
楽しくなければ続かないですよね。。。
楽しくない原因は、
「わからない」
「解けない」
ということは、
「わかる」
「解ける」
という状態にすれば、楽しくなるわけです!
そのためにもまず、初めにやるべきことは
「どこが分からないか」を明確にすることです。
解説の中でも、
「ここまではわかるけど、ここからが分からない」
という風に明確にします!
そして、その分からない部分に絞ってネットや参考書で調べるんです!
多くの方が、
「ざっくりと分からない」
という風にします。
そうすると、調べても、知りたいことが検索にひっかかってきません。
結果として、やっぱり分からない⇒楽しくない
となります。
まずは、どの部分が分からないのか?を明確にしましょう!
そして、そこに絞って調べましょう!
【問1】連帯債務
債権者は複数の連帯債務者全員対して、
各別に、かつ同時に、全額の履行を請求することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
連帯債務の債権者は債務者の「一人または全員」に対し、
「同時」または「順次」に「全部または一部」の履行を請求することができます。
つまり、100万円について3人の連帯債務者(貸金債務)がいたとすると、
債権者は3人全員に対して、同時に100万円を請求することができるわけです!
もちろん、誰か一人から100万円を返してもらえれば、
他の2人からは返してもらえません!
なぜなら、100万円を返してもらった時点で債権が消滅するからです!
これは連帯債務の基本的な内容なので上記具体例を頭に入れておけば大丈夫です!
【問2】重要事項説明
宅建業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した。
当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき
Aが交付する37条書面に記載しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
租税公課については、37条書面の記載事項ですね!
37条書面に記載すべき事項、35条書面に記載すべき事項
この違いについては、必ず覚えておきましょう!
ちなみに、租税公課とは、例えば「固定資産税がいくらなのか?」という情報です!
「固定資産税:年額10万円」といった感じで記載します。
近年の出題ポイントの一つです!
しかも、2問以上出る可能性もあるので記載事項は絶対頭に入れておかないといけません!
この35条書面の記載事項と37条書面の記載事項の覚え方については個別指導で解説しています!
覚えるのが苦手な方は是非ご活用ください!
>>35・37条書面の記載事項の覚え方を知りたい
【問3】都市計画法
準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
>>折りたたむ
【解答】
X
市街地開発事業は都市計画区域内の「市街化区域」や「非線引き都市計画区域」で定めることができます!
つまり、準都市計画区域内では定めることができません。
これもイメージできれば覚えなくても答えは導けます!
個別指導では、その点もイメージできるように解説しています!