おはようございます!レトスの小野です!
一定期間勉強をしたら検証を!
試験が終わって3ヶ月
合格発表があってから1ヶ月半
もし、2か月以上勉強したのであれば、そろそろ「検証」した方が良いでしょう!
「検証する」とは、これまで勉強してきた成果を確認するということです。
実際、私も独学で勉強していたとき、この検証作業を行いました!
私の場合、1月から始め、4月に入った直後で検証をしたので、丸3ヶ月間勉強して、その成果を検証した感じです。
検証方法とは?
私が行った検証方法は、これまでやったことのない過去問を行うということです。
3か月間相当勉強したので、過去問でも30点くらいは行くと思っていました!
そして、、結果はどうだったか、、、?
なんと、18点か19点でした。。。
4月に入っていて、試験半年前だったので、正直焦りました。。。。
これまで3か月間思いっきり勉強してこの結果なので
今の勉強を続けていても合格できないことはこの時点でわかりました。
そして、私が行ったことは、勉強の仕方を変えるということでした。
それまで、テキストと過去問集を丸暗記する方法でしたが、それでは点数が取れないことが分かったので、きちんと理解するようにしたわけです。
1問1問解く時間が長くなった分、進む速度は遅くなりましたが、その分理解しながら進めるので、頭への定着は断然よくなりました!
その結果、宅建試験に1回で合格できました。
もし、昨年、3か月以上勉強して落ちてしまったのであれば、今の時点で勉強の仕方を変えた方が良いでしょう!
そして、一度勉強の仕方を変えたのであれば、2ヶ月~3ヶ月を目途に検証作業を再度行うと良いでしょう!
実力が上がる勉強法を早めに見つけることが合格への一番の近道です!
【問1】保証
連帯保証人が債務の全額を弁済すると、
債権者の承諾なく、弁済した全額について主たる債務者に求償できる。
【問2】重要事項説明
売主が宅地建物取引業者、買主が宅建業者でない場合の
土地の売買契約の媒介を行った宅建業者は、
売主が37条書面は不要だと申し出てきたので
37条書面を売主に交付しなかった。
この場合、媒介業者は宅建業法違反となる。
【問3】都市計画法
準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。