おはようございます!レトスの小野です!
今日は「独学でできる理解学習の仕方」についてお伝えします!
【問1】保証
連帯保証人が債務を承認すると、主たる債務者の債務の時効は更新する。
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【解答】
X
連帯保証人が承認しても、主たる債務者に影響は与えません。(相対効)
つまり、主たる債務者の時効は更新しません。
この問題は本試験でもやさしい問題です!
絶対理解してください!
単に覚えるだけでは、応用問題が解けないので理解が必要です!
どのように理解するかは個別指導でお伝えします!
今のうちから応用力をつけておけば、今年の合格の確率もグンと上がります!
あとで焦らないように、今のうちから試験対策をしておきましょう!
【問2】重要事項説明
借主が宅建業者でない者として、建物の貸借の媒介において、
水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、
その整備の見通しまでは説明しなかった。
この場合、媒介した宅建業者は宅建業法に違反する。
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【解答】
〇
35条書面の記載事項は苦手な方が多いです。
でも、理解していけば答えは導けます!
それを体験してみてください!
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
つまり、「ライフライン」に関する内容ですね。
これは、宅地建物の売買・交換(その媒介・代理) 、宅地建物の貸借
全てにおいて重要事項説明書の記載事項となっています。
そして、これらの施設が整備されていない場合においては、
その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項
を説明しなければなりません。
この点については、考えてみましょう!
あなたが借りる予定の建物に排水設備がなかったらどうします?
排水設備がないということはお手洗いの水が流せず、
庭に掘って埋めるしかないんですよ・・・・
こんなの困りますよね!
だから重要事項として説明が必要なんです。
これは土地を買う場合も同じですよね。
知っておかないと、買った後、排水設備工事費が追ってかかってきたのでは困りますよね!
理由が分かれば、答えは導けます!
個別指導はこんな感じで理解しながら学習ができるので実力が上がるんです(^-^)/
理解学習をして今年こそ合格したい方はこちら>>
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、造成宅地防災区域について、
擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため
必要な措置を講ずることにより
当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、
その指定を解除するものとする。
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【解答】
〇
造成宅地防災区域につき、擁壁等の設置・改造など災害防止のため必要な措置を講ずることより、
指定の事由がなくなったら(安全と判断すれば)、知事は造成宅地防災区域の指定を解除します。
造成宅地防災区域に指定しておく意味もないからです!
少し考えれば当然ですよね!
個別指導では「宅地造成等工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違いについての解説もしています!