
【問1】保証
主たる債務者は弁済の資力があり、かつ執行が容易である場合、連帯保証人は債権者からの履行請求について、主たる債務者から先に履行するよう債権者に主張することができる。
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【解答】
×
本問は、「検索の抗弁権」についての出題です。
検索の抗弁権とは簡単に言えば、「先に主債務者の財産からお金を回収してくれ!」と言える権利です。
この権利を主張するためには、
1.主たる債務者に弁済の資力があること(財産があること)
2.執行が容易であること(簡単に回収できること)
この2つが要件とされています。
そして、この検索の抗弁権は、
「普通保証人」は持っている権利ですが
「連帯保証人」は持っていません。
つまり、本問のように、連帯保証人は主たる債務者から先に履行するよう債権者に主張することができません。
したがって、本問は誤りです。
例えば、
「あなたの弟」が100万円を借金して
「あなた」が「連帯保証人」になった場合を考えます。
弟は、UFJ銀行に100万円の預金があるにもかかわらず、借金を返済しません。
その状況で、借金取りが「あなた」に対して
「弟さんの連帯保証人だから、「あなた」が代わりに100万円払ってください!」
と言われたときに
「あなた」は
「弟はUFJ銀行に100万円あるから、先にそこから回収してください!」
と借金取りに主張することはできないということです。
つまり、弟に「弁済の資力があり」「簡単に回収できた」としても
連帯保証人は、借金取りの請求を拒むことはできず、
「あなた」は100万円を払う義務があるということです。
【問2】重要事項説明
売主である宅建業者は、買主が宅建業者である場合、37条書面の交付は省略することができるが、35条書面の交付は省略することができない。
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【解答】
×
基本中の基本問題ですね!
買主が宅建業者でも、売主である宅建業者は35条書面(重要事項説明書)・37条書面(契約書)の交付は義務です!
なので×
買主が宅建業者の時に適用がないのは、
「8種制限」「重要事項説明」「供託所等の説明」「住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置」の4つだけですね。
ちなみに、この売買契約の取引に「媒介業者(宅建業者)」がいる場合はどうなるか?
この場合、媒介業者も35条書面(重要事項説明書)・37条書面(契約書)の交付義務があります。
※ちなみに
34条書面、35条書面、37条書面について、
書面を交付する(引き渡す)代わりに
相手方の承諾があれば、「電磁的方法によって提供」することも可能です。
例えば、PDFで提供することもできます。
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
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【解答】
〇
工事主は宅地造成工事を始める前に、知事から許可をもらい、
その、造成工事が終わったら、その工事結果が技術的水準に適合しているかを知事が検査します。
その検査に合格すれば、知事から検査済証が交付されます。
流れが重要ですね!