【問1】相殺
両者の債務の履行期限が異なる場合は、双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である。
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【解答】
×
相殺しようとしている者の債権(自働債権)が弁済期に達していれば、
相殺される側の債権(受働債権)が弁済期に達していなくても、
相殺を主張することができます。
両者をA、Bとして
相殺しようとしている者Aの債権(自働債権)が弁済期に達しているということは、
債務者Bは支払い期限が到来していることを意味しています。
一方、Bの反対債権が弁済期にないということは、Aはまだ、支払う必要はありません。
つまり、Aは支払いの猶予があります。
これをAが放棄すれば、相手方Bの債権が弁済期になくても相殺できますよね!
この点は理解するためにこちらの基本動画をご覧ください!
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【問2】重要事項説明
宅建業者A(媒介業者)は、売買契約が成立するまでの間に、代金に関する融資のあっせんについて融資条件を重要事項として説明したが、その融資が成立しないときの措置について買主に説明しなかった場合、宅建業法違反となる。
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【解答】
〇
重要事項の説明として、代金または交換差金に関する貸借のあっせん内容だけではなく、
あっせんが成立しなかったときの措置も説明しなければなりません。
よって宅建業法違反となります。
「代金または交換差金に関する貸借のあっせん内容」
とは、お金を貸してくれる銀行の紹介などの内容です。
また、売買契約したけれども、お金を借りられなかった場合どうなるのか?
もし、契約解除できなかったら、数千万円という現金を用意しないといけません。
それができないと債務不履行(約束違反)?
それで損害賠償請求となったら、買主はこまりますよね?
だから、事前に重要事項として説明する必要があるわけです、
実務的には、「融資が受けられない場合は無条件で契約解除となる」旨の特約が多いですね!
これで、万一の時も買主は安心だと言う事です!
上記のように理解するとイメージしやすいですね!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
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【解答】
×
下記の2つについては、一定の資格を有する者が設計しなければなりません!
・高さ5mを超える擁壁の設置
・切土又は盛土をする土地の面積が1,500m2を超える土地における排水施設の設置
一定の有資格者とは、例えば
「土木科や建築科の大学を卒業して、土木や建築の技術職として2年以上実務経験があるもの」です。
高さ5mと擁壁というと、2階部分に相当するくらいの高さなので、そこそこ高い壁ですよね!
これが崩れたら危ないから、一定の資格を有する者が設計しなければいけないわけです。