【問1】相殺
AがBのCに対する債権を差押えた後に、CがBに対して、同種の債権を取得した場合、CはAに対して相殺を主張できる。
>>折りたたむ
【解答】
×
差押後に反対債権を取得した場合、
反対債権者は差押債権者に相殺を主張することができません。
したがって、「Cは相殺を主張できる」という記述は誤りです。
A―差押→B←―→C
反対債権取得
少し細かく解説します!
分かる方は飛ばしてもらって大丈夫です!
まず、『AがBのCに対する債権を差押えた』という記述から
「Aが差押えをした」ことが分かります。
では、Aは何を差押えたのか?
「BのCに対する債権」をAは差押えたわけです。
では、『BのCに対する債権』と言う記述から
「誰が債権者」で「誰が債務者」か分かりますか?
「Bの・・・債権」なので、
Bが「債権者」
Cが「債務者」です。
このように「債権者・債務者」と抽象的な記述で分かりづらい場合
債権者が債務者にお金を貸したと仮定して問題文を理解するとよいです。
つまり、債権者Bが債務者Cにお金を貸したと考えるわけです。
B→C
このBが有する「貸金債権」を第三者Aが差し押さえたわけですね!
さらに問題文を進めてしましょう!
上記の後に、『CがBに対して、同種の債権を取得した』という記述から、
逆に、CがBにお金を貸したと考えるわけです。
C→B
そして、質問内容は、
『CはAに対して相殺を主張できる。』〇か×か?
です。
差押えと相殺については
テキストP53の記述の通り
「差押えた時期」と「反対債権を取得した時期」の先後で判断します。
本問の場合、Aが差押えた後に、Cが反対債権を取得しているので、Aの勝ちです。
したがって、CはAに対して相殺を主張できないので、本問は×となります。
少し曖昧な方は
過去問集の「相殺の問4」で復習しましょう!
相当重要な問題なので、この問題を解いてきちんと理解できているかを確認しましょう!
【問2】重要事項説明
建物の貸借の媒介において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明したときでも、媒介業者は定期建物賃貸借である旨を借主に、重要事項として説明しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
定期建物賃貸借である旨は重要事項として借主に説明しなければなりません。
たとえ貸主が説明したとしても、重要事項説明は媒介業者の責務です!
ちなみに定期建物賃貸借とは
「更新がない」賃貸借契約です。
契約期間が終わって更新しようと思っても更新できないので
借主にとっては重要なことですよね!
これは、定期建物賃貸借が「更新がない」ことをイメージできれば
答えは導けますよね!
関連付けて覚えていきましょう!
その方が忘れにくくなりますので!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、
正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
都道府県知事等は、宅地造成等工事規制区域の指定のため、
測量・調査の必要がある場合は、他人の占有する土地に立ち入ることができます。
災害の可能性があるかどうかを調査するわけなので、
もちろん役所の人は立ち入ることはできます。
しかし、この場合、立ち入ろうとする日の「3日前」までに
その旨を土地の占有者に「通知」しなければなりません!
そして、土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、
この立ち入りを拒んだり、妨げてはいけません!