令和7年度の宅建試験対策の個別指導

1月7日の3問【受講者用】

【問1】相殺

AはBに対して人の生命又は身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し、BはAに対して貸金債権する場合、Bは貸金債権を自働債権として相殺をすることができる。

 


【問2】重要事項説明

宅建業者Aが、自ら所有する土地を10区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。
Aが、案内所を設置して、そこで宅建業法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の宅建士でなければならない。

 


【問3】盛土規制法

都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

 

宅建通信に関する相談はこちら