【問1】相殺
AはBに対して人の生命又は身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し、BはAに対して貸金債権する場合、Bは貸金債権を自働債権として相殺をすることができる。
>>折りたたむ
【解答】
×
この問題を苦手とする人がいますが、
理解すれば簡単です。
「人の生命又は身体を害する不法行為」とは
人を殴ったり、車で人をひいたりした場合です。
そのような場合、
「加害者からは相殺できない」
この事実だけ覚えておけば解けます!
これを許すとどうなるか?
本肢では、BはAに対して貸金債権を有しているわけです。
つまり、
お金を貸した方がB
お金を借りた方がA
もし「加害者から相殺できる」というルールがあったらどうなるか?
貸主BがAに対して「お金を返さないなら、ぶん殴ってチャラにしてやるよ!」
といって、殴ってしまうことができるんです。
そうすることで、Aは損害賠償請求権を得ますが、
Bの有する貸金債権をもって相殺するということです。
こんなことが出来たら世の中おかしくなりますよね!
だから、これができないようにしているんです。
「加害者からは相殺できない」
ということです。
つまり、本肢Bが加害者です。
よって、Bからは相殺できません。
ちなみに、Aが損害賠償請求権を持っているということは
Bが加害者ということが分かりますよね!
このルールは
被害者救済のために、きちっとお金を払うようにするためのです。
「被害者救済のために、加害者からは相殺できない」
ここを理解しておきましょう!
【問2】重要事項説明
宅建業者Aが、自ら所有する土地を10区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。
Aが、案内所を設置して、そこで宅建業法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の宅建士でなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
案内所には、「1名以上」専任の宅建士を置かなければならない。
しかし、重要事項説明をする宅建士は専任の宅建士でなくても構いません。
普通の宅建士であれば、重要事項説明をできます!
▼「専任の宅建士」と「普通の宅建士」とでは何が違う?
できることに違いはありません!
単に、宅建業者の専任宅建士の人数の要件を満たすために、「選ばれた」かどうかの違いだけです!
つまり、できる仕事に違いはないので、
重要事項説明も35条書面や37条書面に記名するのも、どちらの宅建士であってもよいということですね!
【注意】 35条書面や37条書面には、宅建士の「記名だけでよく」「押印は不要」です!
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
都道府県知事は、宅地造成工事に関する許可に、
工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができます。
簡単に言えば
「条件を満たすのであれば工事を行っていいよ!」ということなので、
条件に違反するのであれば工事を行うな!ということです。
したがって、許可を取り消すことができます!