1月7日の3問

おはようございます!レトスの小野です!

理解学習を実践することの重要性はこれまで何度となくお伝えしてきました!

そして、今回は理解学習ができているかを確認する方法をお伝えします!

それは、「人に教えること」です。

人に教えることができれば、理解している証拠です!

もし、教える人がいなければ、自分自身に対して解説をしてみたらいいんです!

これなら、あなたでもできるはずです!

今日も問1について、何でそのような結論になるのか?
自分自身に解説をしてみましょう!

【問1】相殺

AはBに対して人の生命又は身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し、
BはAに対して貸金債権する場合、
Bは貸金債権を自働債権として相殺をすることができる。


【問2】重要事項説明

宅建業者Aが、自ら所有する土地を10区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。
Aが、案内所を設置して、そこで宅建業法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、
その業務を行うのは、専任の取引士でなければならない。

 


【問3】宅地造成等規制法

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する
工事の許可に付した条件に違反した者に対して、
その許可を取り消すことができる。

 

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