【問1】相殺
AがBに対して100万円の金銭債権を有し、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合について、Aの債権が時効によって消滅した場合、Aは、Bに対して相殺をすることができない。
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【解答】
×
時効によって消滅した債権であっても、
時効の完成前に相殺適状であれば、
債権者は相殺をすることができます。
まず、「AがBに対して100万円の金銭債権」と
「BがAに対して100万円の同種の債権」を対立する債権と呼びます。
一般的に、対立する債権を有した時点で当事者(AおよびB)は、相殺されてお互いの債権は消滅したものを考えます。
その考えを保護しようということで、結果として、時効によって債権が消滅しても、
時効消滅前に相殺適状(相殺できる状況)であれば、消滅した債権を自働債権として相殺することができるわけです。
※自働債権とは、「相殺させてください!」と相殺を主張する側がもつ債権です。
本問では、Aから相殺を主張することができるかが問われているので
Aの債権(Bから100万円を取り立てる権利)が自働債権です。
逆に
Bの債権(Aから100万円を取り立てる権利)は受働債権です。
相殺についての詳細はテキストP72
本問の「時効と相殺」についてはP74です。
用語については頭に入れていきましょう!
【問2】重要事項説明
宅建業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介する場合において、それぞれの取引士a、bが、共同で重要事項説明書を作成し、aのみが重要事項を説明する場合、aが単独で記名した重要事項説明書を交付させれば足りる。
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【解答】
×
共同仲介の場合、重要事項説明書にはすべての仲介業者の取引士の記名が必要です。
つまり、aもbも重要事項説明書に記名する必要があります!
(注意) 宅建士の「押印は不要」
一方、「説明」については、問題文のように、代表者一人が説明しても構いません。
つまり、「aのみ」が説明してもいいし、「bのみ」が説明してもよいです!
意外と知らない方もいるので是非覚えていください!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡の工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
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【解答】
〇
宅地造成とは
工事の結果、「宅地になる工事」を指します。
本問の場合、「宅地を宅地以外」にする切土
と記述されているので
工事の結果、宅地以外になります。
つまり、宅地造成の対象外です!
したがって、知事の許可は不要です!
しっかり判断基準を頭に入れておきましょう!