【問1】弁済
借地人が地代の支払いを怠っている場合、借地上の建物の賃借人は借地人の同意なく、土地賃貸人に地代を弁済できる。しかし、借地人の土地賃貸人に対する債務は消滅しない。
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【解答】
×
登場人物は3人ですね!
まず、借地人とは、「建物を建てるために土地を借りた人(借主)」です。
そして、土地賃貸人とは「土地を貸した人で一般的には土地の所有者(地主」」です。
最後に、借地人は土地賃貸人から借りた土地に建物を建てます。その建物を貸した相手が「借地上の建物の賃借人」です。
「借地上の建物の賃借人」は正当な利益を有する第三者に該当するため、
「借地人」の承諾なく、第三者弁済を行うことができます。
そして、第三者弁済をすると、債務者本人の債務も消滅するため、
借地人の土地賃貸人に対する債務は消滅します。
■「借地上の建物の賃借人」が法律上の利害関係を有するというのは?
借地人の賃料不払いで借地契約が解除されれば、建物も除去されてしまい、
「借地上の建物の賃借人」と「借地人」との間の建物賃貸借契約も解除となり重大な不利益を受けます。
したがって、「借地上の建物の賃借人」は借地人に代わって地代債務を弁済する法律上の利害関係あるというわけです。
もし、「借地上の建物の賃借人」が代わりに地代を弁済すれば、
「借地上の建物の賃借人」と「借地人」との間の建物賃貸借契約は解除されずにすみます。
これは少し難しいので、はじめは分からなくても構いません。
ただ、文章を読む力は今後付けていかないといけないので、図を描いてじっくり読んでみてください。
借地人―(建物を貸す)→借地上建物の賃貸人
↑
(土地を貸す)
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土地賃貸人
【問2】重要事項説明
建物の買主Bが宅建業者であり、当該建物の近所に事務所を構えており、その建物に関する事項を熟知している場合、宅建業者は、Bに対して重要事項説明書を交付すれば重要事項の説明を行うことなく、売買契約を締結することができる。
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【解答】
〇
重要事項の説明は買主や借主に対して行わないといけません。
ただし、買主や借主が宅建業者の場合は、重要事項説明は省略できます!
しかし、35条書面の交付は、これまで通り、必要なので注意しましょう!
「35条書面を交付すれば、重要事項説明は省略できる」ということです!
【注意!】
重要事項説明書・37条書面に、宅建士の「押印」は不要です!
宅建士の「記名」だけ必要ということです!
【問3】盛土規制法
工事施行者とは、宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
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【解答】
〇
工事施行者については2パターンあります。
それは「請負契約」による場合とよらない場合です。
請負契約による場合、工事施行者は、造成工事の請負人(工事業者)となります。
一方、
請負契約によらない場合、自らが造成工事を行う場合なので、自らが工事施行者となります。
例えば、工事業者が土地を所有して、その土地を自らが造成する場合、この工事業者は造成主でもあり工事施行者でもあるわけです。
言葉の意味も具体例があればイメージしやすいですよね(^^)/
この方が頭にも定着しやすいです!