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【問1】弁済
AのBに対する貸金債務について、債権者Bの承諾なしに、A所有の土地を持って弁済することできる。
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【解答】
X
代物弁済をする場合、債権者の承諾が必要です。
代物弁済とは、簡単にいうと、
お金を貸したら、お金で返してもらうのが常識ですよね!
でも、お金はないけど、不動産や債権など別のものがある場合、
別の物で弁済することを代物弁済です。
この場合は、債権者の承諾が必要だということです!
普通に考えれば当たり前ですよね!
あなたが、お金を貸した場合に、勝手に不動産で返されても困りますよね。
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これが理解学習です!
理解すれば「代物弁済をする場合、債権者の承諾が必要」って覚えるまでもないですよね!?
理解学習ができれば、ドンドン実力を上がります!
理解学習ができるこの講座を使えば今年あなたも合格できるはずです!
一緒に頑張っていきましょう!
【問2】媒介契約
宅建業者Aが地主BからB所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、
AはBに対して、国土交通大臣の定める標準媒介契約約款によるものを使用しなければならない。
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【解答】
X
標準媒介契約約款とは、
国土交通大臣が指定した媒介契約書のひな型です。
別にこれを使用する義務はありません。
ただし、媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に
基づくものであるか否かの別は、記載しなければなりません。
この約款は宅建業法より厳しい内容となっているので、
使用を強制していないんです・・・
【問3】宅地造成等規制法
宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域は
宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい市街地
又は市街地となろうとする土地の区域であって
宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定される。
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【解答】
〇
宅地造成に伴い「災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地となろうとする土地」の区域
が宅地造成工事規制区域の対象です!
この部分を頭に入れておきましょう!
そして、
必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴くことになっています。
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