明けましておめでとうございます。
今年も一年よろしくお願いいたします!
年始は勉強を休む方もいますが、
ここで勉強を止めてしまうと、勉強の習慣が崩れてしまうので
できるだけ勉強を続けていきましょう!
【問1】弁済
AのBに対する貸金債務について、Aの保証人CがBに弁済した場合、
CはBの承諾なくして、Bに代位する。
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【解答】
〇
Cが弁済をすると、
弁済によって、当然に(債権者の同意なしに)債権者Bが有していた貸金債権が
Cに移動します。
つまり、債権者Bの地位を引き継ぎます(法定代位)。
これを法律用語でいうと、問いのような言葉になります。
その結果、弁済した保証人Cが債権者となり、債務者Aに弁済を求めることができます。
【問2】媒介契約
媒介依頼を受けた宅建業者が、一定事項を指定流通機構に登録しなければならないのは
一般媒介、専任媒介、専属専任媒介のどれか?
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【解答】
専任媒介、専属専任媒介の2つ
一般媒介は指定流通機構に登録する義務はありません。
ただし、
一般媒介であっても、
媒介契約を締結する際、書面で「指定流通機構に登録するのか否か」を伝えなければなりません。
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これはヒッカケパターンの一つなので絶対覚えておいてください!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、私立高校用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、
盛土規制法の宅地造成の許可を有しない。
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【解答】
X
盛土規制法の許可(都道府県知事)が必要なのは、
「宅地以外の土地を宅地にするため」または「宅地において」政令で定める土地の形質の変更を行う場合です。
盛土規制法でいう「宅地」とは、
「農地、採草放牧地、森林、道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地『以外の土地』」を言います。
つまり、私立高校用地は「農地、採草放牧地・・・『以外の土地』」に該当するので、宅地です。
従って、許可が必要ですね!
ちなみに
「国又は地方公共団体が管理する学校」例えば「公立高校用地」は宅地には該当しません!
私立高校用地→宅地→宅造法の許可対象
公立高校用地→宅地ではない→宅造法の許可の対象外
一緒に覚えれば、効率的ですし、気になることもスッキリですね!