平成20年以降毎年1問出題されている判決文。
多くの方が判決文で悩んで、時間を費やし、その結果、焦り、本来の実力を出せていません。
あなたもそうでしょうか?
宅建に合格するために、1点は非常に重要です。
あとから解答を見て「なーんだ、これなら解けたのに。。。」
と思う問題も多かったでしょう。
判決文は用語が難しく、文章が長い
判決文を読むと分かるのですが、通常私たちが使っているような文章とは少し違うように思えると思います。例えば、下記は令和元年の問5の判決文です。
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。
上記の「解する」「けだし」「右」といった言葉は、あまり使わないですよね?
しかも、文章が長い・・・。上記判決文は、1文です。この長さで1文なんです。。。。
それもあって理解できない方が多いんです。
判決文の用語が分からない方へ
まず、判決文の用語については、調べましょう!
- 「解する」とは、「考える」
- 「けだし・・・」とは、「その理由は・・・」
- 「右」とは、その前に出てきた言葉を示します。
このように調べることが、判決文の文章も少しは理解しやすくなります。
長い文章はどうするか?
長い文章は区切りましょう!
- 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合
- その後に無権代理人が本人を相続したとしても
- 無権代理行為が有効になるものではない
- 上記のように解する(考える)のが相当である。
- けだし(その理由は)
- 無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生じない(民法113条1項)
- 本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができない
- 追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではない
- これらが理由である。
といった感じです。
判決文を悩まずに解答する方法
実は、判決文を悩まず解答する方法があります。
LETOS(レトス)の模試のご購入者はその方法を使ってもらい、焦ることなく、楽に解答しています。
それは、ある順序に従って解答するだけなんです。
もちろん、最低限の知識は必要ですが、普通に宅建を勉強している方で、普通の4択問題が解けるのであれば、同じように判決文の問題も解けます。
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そうすれば心にも余裕が出て、試験前になって焦ることもないでしょう。
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