時効の援用
時効の援用とは、時効が完成した際に、「時効になったんで、この土地をもらいます!」などのように、時効の利益を受けます!と主張することです。
この主張がなければ、時効が完成していても、時効の利益を受けることができません。
つまり、土地を20年以上占有していても時効の援用をしなければ、自分のものにはならないということです。
時効を援用できる者(援用権者)
時効を援用できるもの、つまり、時効の利益を受けることができるのは、時効により直接利益を受ける者です。
具体的に誰か?
- 契約の当事者
- 保証人 (連帯保証人、物上保証人)
- 抵当不動産の第三取得者
契約当事者
例えば、お金を借りたものが時効を援用して、借りたお金をチャラにすることです。
この場合、お金を借りたものは、時効により、「借金がなくなるので」、直接受けますよね。
保証人 (連帯保証人、物上保証人)
保証人なども、契約当事者と同じ理由です。
抵当不動産の第三取得者
抵当権のついた不動産を購入した者です。抵当権が付いているということは、前所有者がその不動産を担保にお金を借りて、返さないまま現所有者(抵当不動産の第三取得者)に売却したということです。
そして、前所有者が債務者になっているのですが、この借りたお金が時効になった場合、現所有者が「前所有者(債務者)の時効が完成したから、抵当権を抹消してください!」と抵当権者に主張できるということです。
