【宅建:権利関係】意思表示の受領能力(民法98条の2)

宅建試験において、「意思表示の受領能力」の部分が直接出題される問題はあまりみないですが、他の部分で、この内容が分からないと理解できないことがあるので、しっかり頭に入れましょう!

民法98条の2(意思表示の受領能力)

(意思表示の受領能力)
第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

意思表示の相手方が、その「意思表示を受けた時」に、「意思無能力者であったとき」又は「未成年者であったとき」「成年被後見人であったとき」は、その意思表示は効力が発生しません(民法98条の2本文)。

つまり、「意思無能力者、未成年者、成年被後見人」は、意思表示の受領能力がない、ということです。

この条文に関連する部分は個別指導で解説します!

意思表示の効力が発生する場合(民法98条の2ただし書き)

ただし、「相手方の法定代理人」が意思表示を知った場合、意思表示の効力は発生します。また、「意思能力を回復したり」「行為能力者となった」場合も、受領した意思表示の内容を理解できるので、意思表示の効力は発生します。

(民法98条の2ただし書き)。

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