【宅建:権利関係】無効な行為の追認(民法119条)

宅建試験において、「無効な行為の追認」の部分は良く出題される部分です!

しっかり頭に入れましょう!

民法119条(無効な行為の追認)

(無効な行為の追認)
第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

無効な行為とは、例えば、意思無能力者(幼児や泥酔者)が行った行為です。

これらの行為は、後で、追認(認める・承諾する)ことで、新たに契約したことになります。

【具体例】 泥酔した者Aが、友人Bに対して、「1000万円で甲土地を売るよ!」と言い、友人Bは「1000万円で買います!」といった。この場合、この売買契約は無効です。

しかし、その後、Aが、追認した場合、追認した時に、甲土地の売買契約が新たに締結されたものとみなします。

心裡留保虚偽表示による契約も当事者間では無効なので、追認して新たに契約したものとすることができます。

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