【宅建:権利関係】代理権の濫用(民法107条)

宅建試験において、「代理権の濫用」の部分は良く出題される部分です!

しっかり頭に入れましょう!

民法107条(代理権の濫用)

(代理権の濫用)
第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

代理人が、「自己(代理人自身)又は第三者」の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をした。相手方がその目的を知り(悪意)、又は知ることができた(有過失)ときは、その行為は、無権代理行為とみなします。

一方、相手方が「代理人自身又は第三者の利益を図る目的」について、善意無過失であれば、契約は有効となり、契約の効果は本人に帰属します。

【具体例】

A(本人)が、B(代理人)に「Cから100万円を借りてきて」と頼んだ。
代理人Bは、「この100万円を使って、競馬に使おう!」と思って、Cから100万円を借りました。(=Bの利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をした)。

  • 相手方Cが、「Bの利益を図る目的」を知っていれば(悪意)、または知らなくても過失がある場合(有過失)、代理人Bの行為は無権代理とみなされます。
  • 相手方Cが、「Bの利益を図る目的」を過失なく知らないときは、代理人の行為は有効(本人に効果帰属する)

よくある質問

Q. 代理権の濫用とは何ですか?

A. 代理権の濫用とは、代理人が代理権の範囲内の行為をしながらも、本人のためではなく自己または第三者の利益を図る目的で行う行為のことです。民法107条に規定されており、相手方が悪意または有過失の場合、その行為は無権代理とみなされます。

Q. 代理権の濫用があった場合、契約はどうなりますか?

A. 相手方が代理人の利益を図る目的を知っていた(悪意)か、知ることができた(有過失)場合、その行為は無権代理とみなされ、本人に効果は帰属しません。一方、相手方が善意無過失であれば契約は有効となり、本人に効果が帰属します。

Q. 代理権の濫用と無権代理の違いは何ですか?

A. 無権代理は代理権がないのに代理行為をすることですが、代理権の濫用は代理権の範囲内で行為をしている点が異なります。ただし、相手方が悪意・有過失の場合には、代理権の濫用も無権代理とみなされ、同様の扱いを受けます。

Q. 代理権の濫用で相手方の善意無過失はどのように判断されますか?

A. 相手方が代理人の「自己または第三者の利益を図る目的」を知らず、かつ知らないことに過失がない場合に善意無過失と判断されます。この場合、契約は有効となり本人に効果が帰属するため、本人が不利益を被る可能性があります。

Q. 宅建試験で代理権の濫用はどのように出題されますか?

A. 宅建試験では、代理人が私的利益のために代理行為をした事例を示し、相手方の主観(悪意・有過失か善意無過失か)によって契約の効力がどうなるかを問う形式が多いです。民法107条の要件と効果を正確に整理しておくことが重要です。


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