【問1】不法行為
Aの被用者Bの行為が、Bの職務外の行為でCが損害を被った。
Cは職務外であることを知らず、そのことに関して重過失があった場合、Cは、Aに対して使用者責任を追及することができない。
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【解答】
〇
A:使用者(会社)
B:被用者(従業員)
C:被害者
「被用者が職務権限なくその行為を行っていること」=「業務外・職務外の行為」
業務外であることを、被害者が「悪意」または「重過失」によって知らなかった場合には、
見た感じ業務の範囲内であっても、この損害は業務を行う上で加えた損害とは言えないので使用者責任を追及できません。
難しい言葉で言うと
業務外の行為について外形から判断して、職務の範囲内に属すると認められても、
この損害は業務を行う上で加えた損害とはいえないとして、使用者責任を追及できないということです。
ポイントは、「重過失」というとこですね!
善意「軽」過失であれば、
被害者は使用者責任を追及できます!
【問2】営業保証金
宅地建物取引業者は、事業開始後新たに支店を1つ新設した場合には、当該支店のもよりの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない。
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【解答】
×
営業保証金を供託している宅建業者は、
営業保証金を「本店最寄り」の供託所に供託をしなければなりません。
これも、おなじみのヒッカケパターンです!
試験作成者はこういう問題が大好きです
パターンを覚えましょう(^^)
【問3】農地法
農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
×
農業者が自己所有の市街化区域「外」の農地を農地以外に転用する場合は、許可を受ける必要であります。
したがって、本肢は4条許可が必要なので×です。
誰の許可を受ける必要があるか?
知事(指定市町村の場合は市町村長)の許可が必要です。
本問が市街化区域「内」であれば、許可までは必要ではなく、農業委員会に届出をするだけでよいです。
「自己の居住用の住宅の建設」のための開発行為で許可不要となるのは開発許可(市街化区域「外」)ですね!