【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
その後、Aが死亡し、Bが単独で相続をした場合には、Bは追認を拒絶できるが、CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができる。
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【解答】
〇
B(本人)
A(無権代理人)
C(相手方:善意無過失)
無権代理人Aが死亡して、本人Bが単独相続をすると、
無権代理人Aの債権・債務を承継することになります。
つまり、Cが善意無過失であるため、損害賠償債務も承継することになります。
一方、Bは本人の有する追認拒絶の権利もあります。
つまり、Bは追認拒絶をすることはできますが、
損害賠償請求をされることもあるということです。
つまり、まとめると、
本人が無権代理を相続した場合、本人は追認拒絶はできるが、損害賠償請求される可能性もある
ということです。
関連ポイントは下記の通りです!まとめて勉強しておきましょう!
■無権代理と相続(テキストP25)
↓
【問2】罰則
宅建業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
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【解答】
〇
「著しく事実に相違する表示」をすることは、誇大広告等に当たります。
誇大広告等の禁止に違反した場合、監督処分の対象となるほか、
6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金または併科に処せられることがあります!
なので、〇ですね!
罰則については、覚えるのが大変だと思います。なので、優先順位をつけて覚えていきましょう!
最優先で覚えるべき罰則は、下記6つの重い罰則です!
▼3年以下の懲役or300万円以下の罰金or併科
・不正の手段によって免許を受けた
・名義貸しの禁止の規定に違反して他人に宅建業を営ませた
・業務停止処分に違反して業務を営んだ
・無免許で事業を営んだ
▼2年以下の懲役or300万円以下の罰金or併科
・相手の判断に重大な影響を及ぼす事項を故意に告げなかった(事実告知義務違反)
▼1年以下の懲役or100万円以下の罰金or併科
・不当に高額の報酬を要求した(受領していなくても要求すること自体違反)
【問3】国土利用計画法
市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
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【解答】
×
売買において、事後届出が必要なのは(届出義務者)、買主であるBです。
Bは、契約締結後2週間以内に知事に届出が必要です。
Aは事後届出をする必要がありません。
したがって、本問の「A及びB」という記述が誤りです。
▼質問1
事後届出の手続きの仕方(届出の仕方)は?
↓
土地が所在する「市町村の長を経由」して、都道府県知事(または指定都市の長)に届け出る
▼質問2
契約締結後2週間以内に届出をしなかった場合、誰が、どのような罰則を受けるか?
↓
届出義務のある買主Bが
6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる
ちなみに、Aは届出義務はないので、届出をしなくても罰則は受けません!
▼質問3
届出を受けた知事は、買主Bに対してどのような内容を勧告できるか?
↓
知事は「土地利用目的の変更」について勧告できる
事後届出の場合、「取引中止」「対価の引き下げ」等の勧告はできないので注意!
上記のように関連知識は一つのストーリーにして覚えていくと効率的に頭に入れることができます!