『他の受験生が勉強していないときに勉強すること!』
これは宅建合格の秘訣です!
まだ、他の受験生は勉強を始めていません!
今のうちに、勉強の習慣をつけて4月の時点で大きく差をつけておきましょう!
【問1】代理
委任による代理人は、本人の承諾を得たとき又はやむを得ない理由があるときでなければ、
復代理人を選任することができない。
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【解答】
〇
委任による代理とは「任意代理」のことです。
代理人には、「法定代理」と「任意代理」があります!
任意代理では、「本人の承諾があった場合」もしくは「やむを得ない事情がある場合」にのみ復代理を選任できます。
■復代理について
【問2】8種制限
宅建業者Aは自ら売主として、3000万円の土地付建物(未完成)を宅建業者Bと売買契約を締結した。
債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、それとは別に違約金として500万円と特約した場合、本特約は、損害賠償の予定額と違約金を併せて600万円となる。
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【解答】
×
これを○と答えた方は、日ごろの勉強の仕方に気を付けてください!
8種制限の問題と分かったら、必ず、
売主:宅建業者
買主:非宅建業者
これをまずはじめに確認すること!
8種制限の一つである「損害賠償額の予定等の制限」です。
8種制限では、宅建業者間では適用されません。
つまり、下記制限はありません。
・「損害賠償額の予定」+「違約金」は代金の2割を超えてはいけない!
・2割を超えた場合は、2割となる。(2割を超える部分のみ無効)
したがって、本問のように
債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、
それとは別に違約金として500万円と特約しても有効です。
▼もし、買主が宅建業者でなかったらどうなる?
上記2つのルールが適用されるので、
本問のような特約は無効となり、
本特約は、損害賠償の予定額と違約金を併せて600万円となります。
したがって、〇になります!
【問3】国土利用計画法
Aが所有する市街化区域内の面積2,000㎡の一団の土地を、BがAに対して有する金銭債権の担保として、当該土地について代物弁済の予約を行おうとする場合には、事後届出をする必要がない。
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【解答】
×
代物弁済予約とは、
債務の弁済が期限内になされない場合に、不動産などの資産を金銭に代わって弁済する予約契約のことです。
そもそも、届出が必要な条件の一つに
「土地の所有権を取得する目的の移転または設定(権利性)」
があります。
売買は「移転」に該当しますが、本肢の「代物弁済予約」は「設定」に該当します。
つまり、「権利性」があるわけです。
さらに、その他の届出の条件である、「対価性」「契約性」も満たしているため、
代物弁済予約の場合も面積要件を満たせば、届出が必要となります。
上記内容はすこし難しいので
下記動画でスマートに頭に入れましょう!
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